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刑事告訴しても動いてくれない警察に動いてもらうには?
業務上過失傷害で加害者を刑事告訴をしたいのですが、適当な返事で実際に動いてくれません(受理してくれません)。どうしたら警察に力になってもらえるでしょうか?
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No.5さんのご指摘の前回のご質問の件でしたら、業務上過失傷害罪にはお書きの内容を拝見する限り、犯罪としての罪となるべき要件を満たしていないと思料されます。 業務上過失傷害罪という犯罪行為とするためには、予見可能性の問題があります。ただ広く結果予見義務を怠ったという見方で、怪我をした方だけの法益侵害のみに目をむけ過ぎると生じた結果が行為者の行為と因果関係の範囲内にありさえすれば、すべて違法な結果と見るような結果となり処罰範囲が不当に広くなってしまい妥当ではありません。 過失犯としての処罰は、保護法益の侵害という結果だけではなく、結果の発生を予見し、且つ回避できたにもかかわらず社会的一般的に相当とされる程度の注意義務を怠り、適切な行動をとらなかった場合だけです。 注意義務の内容は、結果予見可能性と結果回避可能性を前提とした結果回避義務であると解されます。つまり、結果回避可能性とは、具体的状況下において結果予見可能性の存在を前提として、社会的に誰もが相当な方法で結果を回避することができるかということです。 本件では、病院は、通常の業務を通常に行っただけと思われます。ギブスをはめて松葉杖を渡して帰すのが通常で、たまたま結果としてお母さまは転んで、しかも転んだ結果がたまたま骨折し、それもたまたま骨折場所が悪く後遺障害が残るかもしれないということです。 不幸な事故としか言いようがありません。 法律的には、ギブスをつけて松葉杖を渡した直後に処置室前での転倒するケースは無いでしょうし、その予見可能性もないと思われます。ましてやその結果骨折するとは年齢その他を考えても結果予見可能性はありません。 したがって、法的には病院に過失(責任)は無いものと思料されます。過失(責任)は無い(謝罪する必要の無い)ものに謝罪や誠意を求めても無理な話です。 もし、感情的になって話を歪曲させたり強引に告訴しようとされれば、虚偽告訴罪(昔は誣告罪と言ったのですが)と言って、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者」として逆に処罰の対象になってしまいますので注意してください。
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- Mombo_Jumbo
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No.12さん まずは誠意あるお返事有難う御座います。 >民訴で決着をつけてから、刑訴に持ち込む(すなわち告訴する)というのは、はっきりいって無責任です。結果的にそういうケースになったということはあるかもしれませんが。 no.12さんの言われるように「この分野では」民事で決着をつけてから刑事で決着をつけるのは一般的ではないかもしれません。 しかし、現実問題ではある理由から「民事で決着をつけないと刑事に持ち込む事が実質不可能」な「特別法」の法分野があります。今回の質問者さんの質問にはその「ある理由」に通じるモノがある為、あえて僭越ながら「素人として」質問者さんが「民事の方法もあることをご存知で、あえて刑事にこだわられて、質問されている」のか確認させていただきました。 もちろん、それをご存知で質問者さんが質問されているのが明らかなら私が確認するまでもありません。基本的にはno.12さんの言われる通りでしょう。NO.8はそのための確認です。それ以上の意味は基本的にはありません。ただ、質問者さんの補足の欄に書かれていることを見るとその確認の必要性を感じました。 まずは質問者さんの補足を待ちましょう。話はそれからです。
補足
補足いたします。 まず、返答が遅くなりまして申し訳ありませんでした。 こちらとしましては、民事では医療関係の裁判は長引く上、費用もかさむと 認識しています。 なぜなら、今回の件は、2、3歩の練習で与えた松葉杖が転倒の原因なのは、明らかであり、 だからこそ病院側がウソを並べて過失を認めない態度をとっていると考えられます。 民事では、このウソを証明する必要があり、 そのためには時間も費用もかかります。 当時、病院の廊下にいた第3者も探さなければならないでしょう。 しかし、刑事では、警察の方で看護師を取り調べて状況を確認し 真実を引き出してくれるのではないかと認識しております。 なお、こちらとしましては、当初より争いは一切望んでおらず、 病院側の誠意ある対応と、もしも後遺症が残った場合、面倒を見て欲しい。 (家族が近くに住んでない事もあり)を、 要求したいと考えております。 現状通り、師長と看護師が不誠実極まりない態度をとり続ける限り、 こちらが泣いて引き下がるようなことは避けたいと考えております。
- houroujinsei
- ベストアンサー率29% (7/24)
No.11さんへ、気に障られたのであれば謝罪します。 わたしはいわゆる法曹三者(裁判官、検察官、弁護士)ではありません。そういう狭い意味で一般人としたのです。しかしかなり近い仕事はしておりまして、広い意味では専門家とすべきかもしれません。 まずわたしの先の回答ですが、これは無責任な回答ではなく、法曹界にかかわる者の思考だと考えてもらって結構かと存じます。 民訴で決着をつけてから、刑訴に持ち込む(すなわち告訴する)というのは、はっきりいって無責任です。結果的にそういうケースになったということはあるかもしれませんが。 民訴で思わぬ結果になった場合、刑訴が当然遠のくことになります。仮に民訴で思い通りの結果を得られたにしても、相手方を起訴・有罪に持って行くのは難しいかもしれません。(そうであれば当然検察庁は民訴の結果如何に関わらず起訴してますからね) 起訴便宜主義といって、起訴するかどうかは検察官の判断だけで、民訴の結果に拘束されるものではありません。 それよりもなによりも、相談者様は、業過で告訴したい、とおっしゃってるんです。民訴を語るのは、やはりその後のことではないでしょうか。
お礼
病院側が態度を軟化させ、和解が成立しました。 いろいろとありがとうございました。
- Mombo_Jumbo
- ベストアンサー率27% (10/36)
No.9さん貴方もどんな人が素人(=一般人)となっていますよ? お互い責任はもてないから「一般人」で回答しているのですよね。 素人回答を批判するならきちんと どんな人=専門家 として責任ある回答をどうぞ。
- taka-1314
- ベストアンサー率21% (61/281)
横から、申し訳ありません。 >師長や看護師がウソの証言 について、詳しく教えていただきたいのですが・・・?
お礼
なんとか、解決できそうです。 ご返答ありがとうございました。
補足
ご返答ありがとうございます。 具体的に述べますと (1) 実際:2、3歩の歩行練習。 ウソ:2mを二往復。 (2) 実際:レントゲンを持たされたて、処置室の外の叔父に渡そうとして転倒。 ウソ:叔父が、処置室の中にいて母がレントゲンを渡した。その後、叔父が退出、母が外へ2、3歩出て転倒。 以上、となります。
- houroujinsei
- ベストアンサー率29% (7/24)
No.8さんへ 素人さんなら、つまらぬ回答をしないほうがよいのでは。 あの~?損害賠償と可罰性の違いをご存じでしょうか。 刑訴と民訴は並行して進行するものですが、どちらがさきが良いかは、専門家なら絶対答えませんよ。それこそ自分に責任がかかってきますからね。でも刑訴で有罪のほうが、民訴はしやすいでしょうね
- Mombo_Jumbo
- ベストアンサー率27% (10/36)
あの~?素人なので間違っていたらごめんなさいの素朴な疑問なのですが。 質問者さんは刑事訴訟と民事訴訟があるのをご存知ですか? ご質問のケースですと、他の方が言われているように、いきなり刑事訴訟は難しいですよ。 まずは民事訴訟で真実を明らかにして、損害賠償等が出来るほど、民事上の違法性がある場合に、なおかつ刑法上の要件に合致すれば、今度は刑事訴訟ですね。とするケースのような気がします。 尤、民事訴訟を起こしたはいいが今度は質問者さんの責任を逆に追求される場合もありますからご注意を!
- gamasan
- ベストアンサー率19% (602/3160)
63歳ですから左程高齢であるとは言いがたいですね 事故当時の貴方の行動が未記入ですが横についていなかったのでしょうか? 他の方もおっしゃってるように これは不幸な事故です お母様も自分の意思で動こうとして失敗なさったのですから 何もかも病院のせいにして警察沙汰にするってのも どうかと思います。 病院として充分練習させなかった あるいは院内の移動に 車椅子を使わなかったなど ある程度責められるべき 落ち度は見受けられますが 第一原因はお母さんに あります。 警察を動かすのは無理があるでしょうね
お礼
ご返答ありがとうございました。 参考になります。
- noba1977
- ベストアンサー率55% (33/59)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1586972 ↑ こちらも質問していらっしゃいますよね。 「業務上過失傷害で刑事告訴」とは、件の病院の院長や看護師を訴えたいということですか? YUUTAAさんの主張なさるとおり、このケースが医療ミスにあたるのであれば刑事告訴も可能でしょうが、そうではないとする回答が多数のようですね。 私も同意見です。病院側に過失が有るかどうかも、正直この質問文ではわかりません。ましてや「事故」ではあっても「医療ミス」とは性質が違うと思います。 納得いかれないのでしたら、医療訴訟に詳しい弁護士を探して相談されてみるのが一番かと思います。
お礼
ご返答、ご指摘ありがとうございました。 やはり、どうしても先方のウソを言っている不誠実な態度が納得いきません。 正当なそして回避不能な事件ならウソをいう必要はないと思っております。 私は、ウソを言っている看護師、師長に事情聴取で真実を述べて欲しいと考えております。 ご返答ありがとうございました。
- houroujinsei
- ベストアンサー率29% (7/24)
おっしゃる主張自体はわかるのですが、ちょっと具体性に欠けるので基本的な回答になりますが・・ 傷害で訴えるのではなく、業務上過失傷害で訴えるという言葉がすごくひっかかります。人身事故を起こした場合まずこれで被疑者つまり運転手を送検します。 過失で、つまり故意なく傷害を負わされたんですよね、そしてその故意がないことをあなたもお認めになってらっしゃる。その辺がとっても気になるんです。 書いたら不利になるような事実が、故意に開示されてないような気もします・・ 一度警察の上級庁の検察庁へ相談に行かれたらどうですか。弁護士先生はお金がかかりますしね。
お礼
ご返答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、故意ではないと考えております。 検察庁、一度相談させていただきます。
- manataiga
- ベストアンサー率23% (19/80)
他の方も言われている通り、弁護士に相談して弁護士から警察に言ってもらえばすぐに動くと思います。 職務怠慢ですからね。(どういう内容かわかりませんが・・・) あとは 「新聞社に言って記事にしてもらうから」と警察に言ってみたらどうですか? 知り合いが、当て逃げをされたとき警察が全く捜査せず、この手を使ったら小さかったですが記事になり、慌てて警察は動きましたよ。 参考まで。
お礼
ご返答、またご友人の貴重な体験談、ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
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お礼
非常に参考になりました。 当方は過失割合を見地としていました。 つまり、今回のケースで、転倒した母に100の過失があったか?と、考えた際、 どうしても、全て母が悪いとは思えませんでした。 不十分な2、3歩の練習、レントゲンを持たされていた、初めてのギブスと松葉杖、 以上のことから、医療従事者であれば、転倒の可能性があることは十分予見でき、 事故に対する過失が、100対0ではないにしろ、いくらかはあるのではないかと考えております。 師長や看護師がウソの証言をしているのも、それがわかっているからではないでしょうか? 過失割合がゼロで無い限り、業務上過失傷害が成立すると認識しておりますが、 誤認があればまたご指摘いただけると幸甚です。 なお、実際に松葉杖を高齢者に使用する場合、付き添いをつける病院はいくつもありますし、 松葉杖の代わりに歩行補助器や車椅子を使用するのは常識と認識しております。 実際に病院では若くてもギブスをまいた患者さんが車椅子で移動する姿は当然のように見うけられる光景です。 また、教えてください。