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【不当解雇】刑事事件の被告訴人間になった場合
『不当解雇』についての質問です。 例えば、「刑事事件の被害告訴人になったこと」が勤務先の会社に知られてしまい、そのことを理由に解雇されたとします。 ・・・この場合、【不当解雇】であると訴えれば、勝訴できるでしょうか? ☆法律に詳しい方、お願い致します。
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告訴されたことはわかりました。起訴の見込みはどうですか? 少なくとも裁判で有罪が確定する前に解雇することは不当解雇とされる可能性が高いです。告訴されただけなら検察官が起訴しないことも十分に考えられます。裁判で有罪が確定しても不当解雇になる実例はいくらでもあります。
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- f272
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被告訴人間とか被害告訴人とか書いていますが、被害を受けたのですか?それとも被害を与えたのですか?それによって状況はずいぶん変わります。 ともあれ、告訴したことで、あるいは告訴されたことで解雇するのは不当解雇です。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
起訴されたことが解雇理由にあたるかという問題です。 まず、起訴された者は原則として公判期日に出頭する必要がありますし、その前に勾留されることもあり、その期間は勤務できません。 また、事件が報道されたり社内や取引先に知れることで会社の評判に影響が出るリスクも合わせると、起訴されたことが会社に損害を与えるケースはあります。 そして、その起訴は従業員の責に帰するものでないか(冤罪か)。 それらのことを考え合わせて会社は当該従業員を処分するかどうか考える必要があるし、当該従業員はそれが妥当か不当か判断する必要があります。 ちなみに国家公務員の場合、起訴されたら休職、有罪が確定したら免職という処分が国家公務員法に定められており、多くの大企業やコンプラ重視の企業はこれに準じた就業規則を作っているはずです。
お礼
補足
申し訳ございません。 質問文のタイトルに間違いがありました。 「被告訴人間」➡「被告訴人」
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