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告訴状、司法警察員の名前がないと受理されない?
ある刑事事件で、告訴状を提出しようとしましたが、その管轄の警察署長の名前で提出しましたが、司法警察員などの名前が入ってないと受理されないと言われました。 この警察の言い分に法的根拠はあるのでしょうか? 警察署長殿だけで受理された方の経験も教えてください。
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- chie65536(@chie65535)
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>個人名まで入れないとだめだといわれます。そんなのわかるわけありません。 各警察署の署長の氏名は、以下のような色々なホームページで公開されています。 http://rhythmprof.blog44.fc2.com/blog-entry-1.html また、署長人事は新聞社等のマスコミに公開されます。なので簡単に調べられます。 警察官は「自分達の都合の悪い告訴は、なんだかんだと言って不受理にする」ので、このくらいの事は「良くある事」です。 例えば「大物を検挙する為に、小物を検挙せずに泳がしている状態」では、小物に対する告訴状を、あらゆる手を使って握りつぶします。 小物へ告訴状が出され、それが受理されてしまうと、小物に対して捜査しなければならなくなります。 小物へ捜査したせいで、大物に捜査している事を気付かれて逃げられれば、大きな失点となります。 >この警察の言い分に法的根拠はあるのでしょうか? 前述のような状況では、警察は「何が何でも不受理を貫く」のです。そういう状況では「法的根拠」は何も意味を持ちません。何をしても無駄です。 「告訴」は「管轄の違う警察署長宛でも可能」なので、提出先を変えて2~3回試してダメならば、上記のような状況か、警察の組織ぐるみの「握り潰し」なので、諦めて下さい。
- fujic-1990
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「○○警察署 御中」「××地方検察庁 御中」でOKです。 前にもこのサイトで書いたことがあるのですが、何度請求しても家賃を払わないテナントに対して契約解除の通告をしたところ、(建物内の設備にかなりのカネを使っていたので契約を解除されると非常に困るらしい)深夜にやってこられて暴行を受けたので告訴したことがあります。 今、そのときに参考にした「現行 書式全書(金園社)」という本で確認しましたが、個人名は書いてありません。 この本(当時すでに廃刊)を参考に書いた私の告訴状を見た刑事が、「そこらの弁護士よりうまい」とほめてくれたので、問題はないはずです。 ただ、「受理すると?日以内(日数を言われたが私が忘れた)に捜査して、その結果と意見を合わせて検察庁に送らないといけないことになっているんですが、我々もそれほど閑じゃないので、すぐにとは行きません。今は預かりとさせてください」とのことで、その時は、受理はされませんでした。 数ヶ月後に、検察庁から呼出を受けて、こちらの気持ちの再確認を受けました。 自慢話をさせてもらうと、そのときに検察官から「何度かここ(検察官の執務室)に来たことがありますか」と聞かれたので、「登記所には何度もきていますが、ここは初めてです。でも、なんで?」と聞いたら、「すごく落ち着いているので」とのこと。 「いや、私は犯罪をおかしてここに呼ばれたわけではなくて、被害者側で、検事さんに御願いに来た立場ですから」 「いえいえ。同じ被害者でも、私たちの前に来ると、落ち着かないどころか、震えがとまらなくなる人も珍しくないんですよ。あまり落ち着いているので、何度も来て慣れたのかと思って」と言われました。 余談はともかく、私は刑事も検事も、個人名はまったく知りませんので、まちがっても個人名を書いたはずはありません。 「捜査一課」などなどの部署名は知っていますが、私の事件で何課が担当したのか、いまでも分かりませんので、そんな詳細な記載は不要と断言できます。まあ、「制度を変えていなければ」ですが、被害者救済しにくくなるように変えることはないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 > 「○○警察署 御中」「××地方検察庁 御中」でOKです。 ですよねえ。私ももちろん書き方は散々調べて(大分苦労して)書き上げたものですからそういう理屈できたかと思いました。 でもご回答者様の経験が裏付けとなってやっぱり!という気持ちとやられた!という腹立たしい気持ちでいっぱいです。 ご回答者様の貴重な経験談もお聞かせくださりとても参考になりました!
- chie65536(@chie65535)
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追記。 良く考えると「司法警察員じゃない警察署長」って居ないと思う。署長クラスになっていれば「部長以上」な筈で、間違いなく「司法警察員」な筈です。 なので「提出先(宛先)」が「警察署長殿」でも問題ない気がしますが「個人名が入ってないとダメ」かも知れません。 警察の言う「名前が入ってないと受理されない」ってのは「個人名が無いとダメ」って意味なのでは? つまり「警察署長殿」はダメで「○○警察署長 警視正 司法警察員 ○山○男 殿」などと、肩書き、階級、個人名まで入れて、キチンと書かないと、それが理由で「不受理」って言われるのではないでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 証拠もあり構成要件該当性はあります。そもそも対応した警察官が刑法何条にあたるといってます。それについて告訴したいといっているのに受け取れないと。書面はコピーされ、話は丁寧に聞いてもらって記録されたのですが… >「警察署長殿」はダメで「○○警察署長 警視正 司法警察員 ○山○男 殿」などと、肩書き、階級、個人名まで入れて、 事件の所管である警察署の名前を入れて「〇〇警察署長殿」と明記しました。それがだめだと。個人名まで入れないとだめだといわれます。そんなのわかるわけありません。 >「部長以上」な筈で、間違いなく「司法警察員」な筈です。 それが警察署長なわけですよね。 ですから警察署長の個人名を入れて再度提出することもできるわけですよね?
- chie65536(@chie65535)
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>司法警察員などの名前が入ってないと受理されないと言われました。 >この警察の言い分に法的根拠はあるのでしょうか? 刑事訴訟法の第二百三十条には「犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる」と書いてあります。 本来、警察は告訴状が提出されると受理する義務が生じますが •犯罪が成立しないことが明白である •告訴事実に構成要件該当性がない •記載事実が不明確である •記載事実が特定できていない •告訴事実を立証する証拠がない •公訴時効が成立している •その他警察側の事情 などにより「不受理」と扱う事が可能です。 このような「難癖を付けての不受理」を防ぐには「被害者は被害届を出すにとどめ、上記のような不受理になる理由を排除する為に、検察官か司法警察員が告訴・告発を行なう」必要があります。 上記のような「不受理になる理由」をすべて排除してあれば「素人でも告訴は可能」なのです。しかも、告訴は、法律上は「口頭または書面で」可能なのです。 刑事訴訟法の第二百四十一条には「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」と書かれていて、2項に「検察官又は司法警察員は、口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない」と規定されています。 「不受理になる理由」を完全に排除するのであれば、この警察が言うように「検察官か司法警察員が告発すべき」なのは間違いないですが、これは「そうした方が不受理になり難い」と言うだけで「法的根拠は皆無」です。 なお「法的根拠が皆無だから」と言う理由があっても「受理を強制する権利はない」ので「法的根拠ガー」は通用しません。受理されない時は何やっても受理されません。 >警察署長殿だけで受理された方の経験も教えてください。 もしかして「告訴状の宛名(提出先名)」が「警察署長殿」って事ですか?だったら「告訴が成立しない」ですよ。 前述のように、刑事訴訟法の第二百四十一条には「告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない」と書かれていますから、告訴状の宛名(提出先)は「検察官又は司法警察員」じゃないとダメです。 そういう意味での質問なら「刑事訴訟法の第二百四十一条が法的根拠」です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 弁護士に聞いてみたところそんな例は聞いたことがないと笑われました。 素直に受け取りたくないといえばよいものを、ほんとうに警察というところは卑怯者です。