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刑事告訴について
犬の散歩をしていたら、ある家の前で男性がフンの始末が悪いと、怒鳴られて いきなり腕をつかまれ、突き飛ばされました。2日後に被害届を警察に出しましたが 告訴できるか、の判断はまだ出ていません。 個人で刑事告訴するのは、難しいでしょうか
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- kqueen44
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回答No.1
正確にいえば刑事事件は検察(日本国)が容疑者を告訴します。 刑事事件で個人でできるのは被害届を出すまでです。(あとは取り下げず厳罰を望むくらいかと) まず警察の段階で容疑者の特定、犯行の特定をしてから、逮捕状を取り相手を拘留し調書の作成、実況見分などを行います。 次に検察に送検し、不起訴(無罪)・起訴猶予(判断保留)・略式起訴(罰金刑など)・起訴(懲役刑など)を決定します。 よくテレビやドラマで見るのは起訴されてから刑事裁判をする様子です。 民事で請求する分にはいくら請求しても訴訟してもかまいません。(しかし認められるとも限りません) 骨折でもしていれば傷害罪となり治療費・慰謝料などでいろいろ請求できますが、突き飛ばされたときの怪我の程度にもよります。 怪我がなければ民事での喧嘩扱いで捜査しない。殴る蹴る等の暴行と言えるようであれば事情聴取、証拠もあり自白し悪質ならば逮捕状を取って検察に送検。 個人的な感覚だと、警察の段階で厳重注意どまり。仮に送検されても検察の判断は犯罪性が軽微なので不起訴か起訴猶予が相当なのではと想像します。相当悪質ならば略式起訴で罰金刑かと思われます。