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退職届け等々・・・
先日退職届を提出したところ、期間が短いので認められないと目の前で破られてしまいました。 就業規則どおり1ヶ月ちょっと前に提出しましたし、期間が短いというのも納得がいきません。友人に相談したところ内容証明で発送してみたらどうかと言われました。有給も残っているので休む予定でいます。 内容証明はインパクトが強すぎるとも言われたのですが、どのようにするのがよいのでしょうか?
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退職の意思表示を会社は拒絶することは出来ません。 就業規則に退職における項目が記載されていれば、その退職規定(何日前に退職の旨を伝える等)に従って手続きをします。 ただし、民法の規定では、退職の意思表示をして2週間経過すると雇用契約は解除されます。 就業規則よりも民法の規定が優先しますから、会社が受理しなくても、2週間経過すれば退職できます。 なお、2週間経過して出勤しない場合、退職届が提出されていないから、無断欠勤で懲戒解雇にするなどと言われる場合もあります。 それを防ぐには、配達証明付の内容証明で退職届を提出しておけば確実です。 参考urlをご覧ください。 内容証明については、下記のページをご覧ください。 http://www.ganbalaw.jp/contents/naiyosyomei/naiyosyomei.htm http://www.path.ne.jp/baumdorf/knowhow/know_naisyo.htm
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- quantum
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民法627条に基づき、退職の意思表明をしてから2週間経てば 損害賠償の責任から逃れる事ができます。 (つまり退職できるということ) 文書が望ましいですが、口頭でも有効です。 提出した退職届けを内容が気に入らないからと 破ったのですから、 退職の意志表示は明確にできたと判断できます。 で、提出した日から2週間たてば、法的には 全く問題なく退職できます。 内容証明は、字数と行数に決まりがあるだけなので、 郵便局のHPなどで確認して下さい。 内容は退職の意志が明確になっていれば、 どのようでもかまいません。 「一身上の都合により何月何日で退職致します」 だけでも十分です。 そもそも、強制労働が禁止されている以上、例え 2週間経っていなくても無理矢理働かせる事はできません。 その2週間で会社が重大な損害を被った時だけ、 損害賠償請求ができるというだけの事です。 就業規則の1ヶ月というのは、法に違反していますから、強制力はありません。 単なるお願いにすぎません。 有休に関しては、業務に支障のない限り、いつでも 取得できる事になっていますから、届けを出して休めます。 と、ここまでは法的な解釈です。 これをごり押しすれば人間関係は悪くなりますから、 後々不愉快な思いもするかもしれません。 やっぱり円満退職がベストですもんね。
お礼
私のほうも円満退職を望んでいます。なかなか難しいかも知れませんが上とも話し合っていこうと思います。ありがとうございました。
- skywalker9
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退職届を提出した時の詳しい状況が見えないのでなんとも言えませんが、その上司はあなたに退職を踏み留まって欲しいということではないでしょうか? 古いタイプの管理職に言葉できちんと説明すればいいところをそのような回りくどい表現になってしまうことがあるようです。 そのような態度が益々若者を退かせるということを分かっていないのですね。 今の世の中、やる気の無い者、辞めたい者をどんどん辞めさせる傾向にあるので、珍しい上司だと思います。 私も、昔勤めていた会社の経営者が、辞めたい者は辞めてもらって構わないと、みんな簡単に辞めるわけにいかない事情をしりながら、無理難題を押し付け、それがあまりにも度が過ぎているので、辞めると言ったら昇進させるので踏み止まってくれなどと引き止められたのに正直退きました。 まあそれだけ目をかけてもらっていたということですが、質問者さんの場合、辞めたいというのをどうしても引き止める権利は上司や会社にはないので、そのまま辞めても構わないと思います。 私が思うに何も内容証明まで出す意味はないと思います。 内容証明を出すのは、その会社が給料の未払いなどをしてからでよいと思います。 もっとも、その給料がいくらかは知りませんが、裁判費用や手間をかける価値があるのかどうか考えて対応なさればよいと思います。
お礼
上のほうと話し合う機会を設けることにしました。ほかにやめようとしている人は給料の支払いが止まっているとか聞いたので、円満退社できるようがんばってみます。ありがとうございました。
- silpheed7
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内容証明の書き方ですが、書式に則っていれば簡単です。 ワープロで3部プリントしてしまうのが手っ取り早いです。
破るのは相手の勝手ですが、破られたら無効になるというものではないでしょう。 1ヶ月以上前に退職の意思を文書で伝えたのですから、あとは話をすれば十分だと思います。
お礼
内容証明での提出を考えてみることにしました。ありがとうございました。
- atsushi_k
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「退職届」は雇用契約解除届になるので届け出提期間が就業規則に準じていれば雇用者側は拒否することが出来ません。その点を上司に話してみては如何ですか?「退職願」では無いということを強く主張しましょう。退職についてはお互いが感情的にならずに主義主張をして円満に解決出来れば一番良いのですが、実際のところ雇用者側が胡座をかいている企業も珍しくありません。内容証明という強い 意思表示も必要かもしれません。有給休暇については就業規則でうたわれている条項を満たさない限り退職届を提出したからといって完全に取得出来るものではありません。無理やり取得すると就業規則違反ということで会社側も解雇権を使う可能性もあります。ご注意下さい。
お礼
上司はいきなり解任になりその上に提出するようになってしまっています。やはり内容証明がよいのかも… どのように書いてよいのか分からないので調べてみます。ありがとうございました。
- hijyousyudan
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普通に提出すると破られてしまうのですから、 内容証明郵便しか手段がないのでは?
お礼
内容証明の書き方?がよくわからないのでちょっと調べてみます。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
就業規則に従っているのなら、問題ありません。 内容証明を送るのも、一つの手ではあります。
お礼
ありがとうございます。 内容証明がよくわからないのでちょっと調べてみます。
お礼
以前やめた人が上司の承認がないと退職は認めないといわれたらしいのですが、法律上は退職できるんですね。各URL参照させていただきます。ありがとうございました。