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(病院受診)「懲戒解雇」について、です。
ある社員が心身症になったので、診療内科を受診するそうです。 残念ながら、叱責のレベルを超える指導が継続的に行われたことは事実です。 それで、労災申請されるのを阻止したいので、この社員の上司を受診の際に同行させて、会社側が不利にならないように調整しようとしたのですが・・・ この社員が1人で受診するといい、受診日も教えません。 この場合、受診日を教えないことを理由にこの社員を懲戒解雇することは可能なのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い申し上げます。
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懲戒解雇は無理です。 懲戒解雇は余程の事がない限りできません。 受信日を教える義務もないし上司を同行させる義務もない。 上司などがしつこく迫れば強要罪になる。 同行させないのなら懲戒解雇にする言えば脅迫罪になる。
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- 69015802
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よくこんな質問が出来ますね。言い換えれば 「パワハラで社員が病んじゃったですけど、何とかもみ消してやめさせられませんか?」って言ってるのと同じですよね。 こんな会社と質問者は特定されて晒されればいいのにと思います。
- y0702797
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訂正 最終行の文章に誤りがあります。訂正します。 ✖ 相殺を使う使わないは別として、診察は受けてください。 〇 労災を使う使わないは別として、診察は受けてください。
- y0702797
- ベストアンサー率27% (290/1073)
横領などの業務上の地位を利用した犯罪行為、殺人などの重大な犯罪行為、重大な経歴詐称、長期間の無断欠勤などがあった場合に、懲戒解雇がなされます。 不当解雇を受けたと思った場合、まずは何をするべきか (1)退職届の提出や退職合意書へのサインをしない (2)解雇理由証明書の請求をする (3)不当解雇の証拠を集める 多分その前に退職を考えると思います。 悪質な不当解雇によって精神的苦痛を受けた場合には慰謝料の請求が認められる場合もあります。 相殺を使う使わないは別として、診察は受けてください。
お礼