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(病院受診)「懲戒解雇」について、です。
ある社員が心身症になったので、診療内科を受診するそうです。 残念ながら、叱責のレベルを超える指導が継続的に行われたことは事実です。 それで、労災申請されるのを阻止したいので、この社員の上司を受診の際に同行させて、会社側が不利にならないように調整しようとしたのですが・・・ この社員が1人で受診するといい、受診日も教えません。 この場合、受診日を教えないことを理由にこの社員を懲戒解雇することは可能なのでしょうか? 詳しい方、宜しくお願い申し上げます。
お礼