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守秘義務とは?

 大手企業で働いておりました。  この度、60歳になり、定年となったわけですが再雇用という形で新たに会社と契約書を交わしました。  しかし会社側から、この契約内容を絶対に外部に漏らさないようにと通告されました。 契約内容を口止めしたい会社側の気持ちは理解できますが、果たしてそこに法的根拠があるのでしょうか?  もし、私が契約内容を他人に漏らしたら、契約違反ということになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.4

要するに「他の再雇用の爺さんは質問者さんよりもっと悪い条件で雇ってます。あなたが契約内容をペラペラ喋ったら他の爺さんが『なんで俺はこんな条件が悪いんだ!不公平だ!俺も同じ条件にしろ!』といいだしてうるさくなるんで、絶対に喋らんといてください」ということですよ。 もしかしたら逆の「他の人はもっといい条件だった」ってこともあるかもしれませんけどね・笑。 そうやって口止めしておけば、契約内容を漏らしたときに咎められますよねということです。 大手企業に勤めていたならお分かりでしょうが、大手企業というのは何より最優先されるのは「社内の偉い人から怒られないようにすること」です。

hgtpg494
質問者

お礼

まさに、おしゃる通りです。  他の社員の個人情報を外部に漏らすことは、当然違法でしょう。 しかし自身の雇用契約つまり給料を他者に漏らすことを禁ずるなど、法的根拠があるように思えなっかたので質問いたしました。

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その他の回答 (4)

  • y0702797
  • ベストアンサー率27% (290/1073)
回答No.5

労働者は、在職中、使用者と締結した労働契約に付随して、信義則上、使用者の営業上の秘密(企業秘密)を第三者に漏洩することや、目的外使用をしてはならないという義務を負います(労契法3条4項)。 これは、「秘密保持義務」と呼ばれ、労働者が、労働契約の締結に伴い使用者に対して負うことになる誠実義務のひとつとされます。 労働契約法(労働契約の原則)第3条 4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。 労働契約法は違反をしても基本的に罰則がありません。 なぜなら労働契約法は労働に関する民事ルールを定めた私法だからです。 「労働基準法」は罰則について定められていますが、労働契約法においては法律的な効力がありません。 懲戒処分が言い渡されることは免れない。

hgtpg494
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18536/30886)
回答No.3

こんにちは 万が一になっても漏らせない可能性もあります。 再雇用なので嘱託や契約社員になっているのだと思いますが そのあたりで正社員よりも、厳しく取り扱われている可能性はあると思います。 https://kigyobengo.com/media/useful/1376.html

hgtpg494
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

契約内容を絶対に外部に漏らさないという内容の契約をしたのなら,その契約を守る必要があります。ただしその内容が公序良俗に反している場合はその限りではありません。

hgtpg494
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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回答No.1

従業員の守秘義務の内容・具体例・漏えい時のペナルティを徹底解説 https://best-legal.jp/confidentiality-19773/  再雇用してもらうのですから最後まできっちり守秘義務を守って終わりましょう

hgtpg494
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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