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弁護士が社内のメールを恋人に送ったら守秘義務違反?

弁護士が社内の上司からの指示メールをスクリーンショットで撮影し、 恋人のラインに送った場合、 どのような罪になりますか? ちなみに文面の内容としては、 大手インフラ会社の訴訟内容の調査結果についての指示です。 内容的には外部に漏れても問題ない文面ですが、 こんなことしているよいうアピールで送ってきました。 問題ない内容でも、社外の人間に送ることは守秘義務違反になりますか?

みんなの回答

  • ithi
  • ベストアンサー率20% (1973/9604)
回答No.2

LOVE20160529 さん、こんばんは。 弁護士さんは依頼主の秘密を絶対守らないといけないお仕事です。 ちなみに文面の内容としては、 大手インフラ会社の訴訟内容の調査結果についての指示です。 内容的には外部に漏れても問題ない文面ですが、 こんなことしているよいうアピールで送ってきました。 つまり、大手インフラ会社の訴訟内容の調査結果についての指示です。というタイトルがあったという事は、 このタイトルだけでも守秘義務違反になるでしょうね。

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

書かれている内容に寄りますが、ある案件に関わるメールであったなら守秘義務違反になります。外部に漏れてもいい案件なんてものはありません。 弁護士法23条に「仕事上知りえる内容を口外してはならない」と規定されています。これは依頼内容だけではなく、指示された内容についてもみだりに第三者に公開してはならないという規定です。 弁護士協会の懲戒処分対象になるのと、依頼者から守秘義務違反を問題とした損害賠償請求が行われる可能性があります。 社名を出さずに「大手企業の訴訟に関わっている」程度であれば問題ないでしょうが、メールのスクリーンショットはまずダメです。

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