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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労災で休業中に定年を迎えた人の雇用契約について質問があります。)
労災で定年を迎えた人の雇用契約についての質問
このQ&Aのポイント
- 労災で休業中に定年を迎えた人が雇用契約について質問しています。会社としては非人道的な退職を避けるため、定年後も雇用契約を結びたいと考えていますが、労働基準法に違反することになるのか不安です。
- 会社で総務を担当している者です。労災で休業中に定年を迎えた従業員が9月に定年となりました。定年後も雇用契約を結びたいと考えていますが、解雇制限を謳った労働基準法に違反する可能性があるか心配です。
- 労災で休業中に定年を迎えた人の雇用契約について質問があります。会社としては非人道的な退職を避け、定年後も雇用契約を結びたいと考えていますが、労働基準法に触れないようにするためにはどうすれば良いのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
TZUKKさん、次のような判例があります。 就業規則によって定年制が定められている以上、雇用契約は定年に達すると必然的に終了するのであって、右定年制による雇用契約の終了は本条(労働基準法第19条)第1項によって制限されることはない (大阪地裁岸和田支部昭和36.09.11判決)。 私も、この判例の考え方で良いと思います。 なお、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条(高年齢者雇用確保措置)の継続雇用制度は必ずしも希望する者全員の雇用継続を義務付けてはおりません(労使協定で雇用継続の基準を定めることが可能です)ので、労務不能等で「雇用継続の基準」に当てはまらなければ、質問の事例の来年6月での“雇止め”は不当とは言われないと思います。
その他の回答 (1)
- kgrjy
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回答No.1
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 本人希望するなら、65歳(移行措置あり)まで雇用続ける義務があります。ですので、再雇用契約を半年更新でも、本人希望する限り規定の年齢に達するまで雇用し続けなければなりません。まずは、定年後再雇用希望するか打診してください。 労災と言うことですので、保険から休業補償がでてることですし、復帰もしくはある一定の扱いで打ち切り補償と同等の条件に達するまでは籍をおいておくしかないでしょう。
質問者
お礼
早々のご回答ありがとうございます。高年齢者等の雇用の安定等に関する法律についても勉強していきたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。私と考え方が一緒の方がいらっしゃって安心しました。