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相続して得た家を貸している場合、経費は?

相続して得た家を貸している場合、経費は? 平成4年に祖父が建てた家を、何年か前に(祖父が亡くなったときに)父が遺産相続しました。 現在、この家を父が一家族に家賃を取って貸しています。 この家にかかる固定資産税、および、災害保険料以外にそれほど経費になるものはありません。 家屋の原価償却費を経費にできると聞いたのですが、父がお金を出して建てた家ではありません。相続によって父のものになったわけですが、この場合でも減価償却費が費用になるのでしょうか? この件に関しては全く無知なため、詳しい方がいらっしゃいましたらばどうぞご教示ください。

みんなの回答

  • symbell
  • ベストアンサー率50% (30/59)
回答No.1

減価償却費の計上は認められます。 なお、相続によって取得した減価償却資産は、相続により取得した者が当初から所有していたものとみなされますので、被相続人の取得価額及び未償却残高を引き継ぐことになります。

mugen33
質問者

お礼

symbell さん お答えいただきましてどうもありがとうございました。