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貸したお金を祖母名義の土地で返してもらえるでしょうか。
知人(以下、Aさん)にお金を貸しました。 「亡くなった祖母名義の土地を半分渡すから」という口約束を交わしたうえで貸したのです。 この亡くなった祖母の子2人もその後亡くなっており、(うち1人がAさんの父。)Aさんは第二次相続人6人の中の1人です。そしてこの土地は半分をAさんが、もう半分をイトコのBさんが所有することで相続人どうし話がついているということでした。(ただし口約束で。) とり急ぎまとまったお金が必要で、相続登記(正確には分筆のための測量や、遺産分割協議書の作成)をしている時間がない、というので、このあたりまでには登記申請ができるであろうという日を返済期限と定めて借用書を作成し、お金を貸しました。その土地の評価額の半分くらいの額でした。 借用書については、利息はもちろん、返せなかったときどうするかといったことは決めませんでした。 しかし、「これはすぐに返すあてがあるから」と云うので、借用書もつくらずにさらにお金を貸してしまったところ、結局返せなくなったのでしょう、Aさんと連絡がとれなくなりました。 半分もらうという約束の土地は、我が家に隣接しているものなのですが、分筆のために測量しようにも家屋(廃屋。登記なし)が邪魔でできません。この家屋にしてもAさんみずから解体するとの約束でした。 借用書の分の返済期限が過ぎたので、内容証明郵便で督促をしてみたのですが連絡がありません。 もう一度、今度は「連絡がない場合は支払督促の申し立てをする」旨明記した内容証明郵便を出したところです。 こちらが欲しいのは現金ではなく土地です。 どのような手段を使えばAさんに相続登記の手続をしてもらえるでしょうか。 あと、問題の土地上の家屋を(測量の必要上)こちら側で解体することができるでしょうか。 どなたかお力をお貸しくださいませんでしょうか。お願いいたします。
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- maisonflora
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1.裁判で勝って、強制執行命令してもらわなければ、権利者(相続登記ができていないので、相続人全員)の承認がなければ、できません。 2.勝手にやれば、こちらが訴えられます。 3.口約束を立証することが必要です。証拠になるもの集めましょう。
補足
早速のアドバイス、どうもありがとうございます。 よろしければお教えください。 1.支払督促によって(異議申し立てがなければ)強制執行ができると聞いていますが、それにより、Aさんに家屋の取り壊しおよび遺産分割協議をするよう求めることができるのでしょうか。 2.任意の書式で誰かに「家屋の取り壊しを委任する」旨の委任状(承諾書?)を書いてもらえばいいのでしょうか。 この家屋(登記なし)は少し前までAさんの母親(第二次相続人の1人)が住んでいたので、課税対象者はたぶんその母親だと思います。 Aさんのアパートの近くに引っ越されたのですが(住所はわかりません)、目と耳がかなりお悪いので、この方に何か書いてもらうほうが紛争の種になりそうな気がします。 3.「祖母名義の土地の相続登記のために必要な戸籍謄抄本の交付を受けることを委任する」旨の委任状(署名・押印あり)を預かっているくらいしか思い付きません。 お金を貸した日よりも前に発行された土地の登記事項証明書を受け取ったのですが、これでは弱いでしょうから。 すぐに返すはずだったお金のほうの返済を、分割でもいい旨手紙で伝えようかとも思っています。 家屋の取り壊しおよび登記に関する手数料を、こちらで負担することにすれば向こうも拒否はしないのでしょうが、そこまで折れる必要があるのか、と思ってしまいます。 分割払いという条件で連絡が来るかどうか、五分五分といったところでしょうか。 引き続き、法的手段についてお教え願えれば幸いです。