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離婚時の有価証券

離婚調停中です。 共有資産で有価証券を購入後、暴落し、評価損を含んでいます。例えば100万で購入したものが、現在の評価で50万です。 相手は取引の事実を知っていましたが、幾らでどんな銘柄を購入したかは知りませんでした。 したがって、あくまでも100万が共有財産で、これを折半した額(50万)が分与額であり、特有財産から補填してでも50万を支払えと主張します。 私は、いま50万なのだから25万が分与額だし、負の財産も折半すべきでしょうといっても聞き入れてくれません。 有識者の方のアドバイスを宜しくお願い申し上げます。

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回答No.1

 調停は、交渉で決まりますからどうなるかわかりませんが?  100万円のキャッシュである共有資産を質問者が運用して、質問者の責任で有価証券を購入したのか、それとも、100万円のキャッシュで共有資産として有価証券を購入したのかが争点でしょうが。後者であること主張して相手方が納得すればいいのでしょうが。相手方が銘柄を知らなかったのは引っかかりますが、有価証券の購入を知っていたのは質問者が有利でしょう。  交渉がんばってくださいとしか言えませんが。

okasii
質問者

お礼

ありがとうです。

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