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離婚の財産分与について

いつも参考にさせて頂いております。 よろしくお願いいたします。 離婚の財産分与についてなのですが、数年前に私の親が残してくれた遺産(不動産)を売却して得た預金があります。 この預金は夫婦の共有財産を折半した上で、それとは別に全額、私が貰えるのでしょうか? ちなみにその預金から生活費や自動車などを購入してしまっている場合は、手元に残った預金は私が貰える、購入した自動車は折半…といった感じでしょうか?

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回答No.2

>ですので、一般的な法の解釈を知りたくて 法ってのは「当事者が納得しない時に、納得できないまま、何らかの結果を、納得しない当事者に押し付ける為にある」ので、法解釈を知っても無意味ですよ。 つまり「全部よこせ」って言ってる相手に「法では、ここに線引きしてあるから、これで我慢しろ」ってのを押し付けるために、法律があるのです。 逆に言えば「双方が納得づくなら、法なんか無視していい」のです。 法を持ち出すのは「どうしても、双方で妥協点が見出せない時、どっちかが納得できない時」でも遅くないのです。 で、財産分与の場合は「結婚前から持っていた財産は個人資産、結婚後に稼いだり貯めたり得たりした財産は夫婦の共有財産」として考え「夫婦の共有財産のみを2等分」にして財産分与します。 なので「親が残した遺産」や「親が残した遺産を現金化したお金」は「個人資産」になり、相手に分与する必要はありません。 また、その「個人資産」から持ち出した分は、財産分与時に清算して「持ち出しする前の状態」に戻さないといけません。 更に「夫婦共有財産の中から、個人の趣味など、個人的に使い込んだ分」も清算します。 なお「個人資産」で購入した動産(自動車)や不動産も「個人資産」なので、折半する必要はありません。 但し「自宅」など「夫婦生活を営む上で必須となる物」は「夫婦の共有財産」として扱います(どっちの名義になってるとかは、余り影響しません。但し「どっちが金を出したか」は大きく影響します) 「結婚する前から持っていた資産(結婚後に相続した親の遺産も含む)」と「結婚後に得た収入(夫と妻が働いて稼いだお金)」とに仕分けして、「結婚後に得た収入」だけを折半すれば良いです。 なお、法ってのは「意外と曖昧」で、条文の解釈の仕方や条文の読み方によって、どうとでも解釈できたりしますから、法をアテにし過ぎない方が良いでしょう。うっかりすると「法に裏切られる」って事になります。

chan-co
質問者

お礼

分かりやすい回答をありがとうございます。 主人は一般的な法の解釈を気にする可能性が高いので、一般的な認識を知りたかったので助かりました。 知りたかった疑問に答えて下さり、感謝いたします。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>この預金は夫婦の共有財産を折半した上で、それとは別に全額、私が貰えるのでしょうか? そうですね。 それは「特有財産」に該当しますから、財産分与の対象ではありません。 参考 http://www.rikon.to/contents4-2.htm >ちなみにその預金から生活費や自動車などを購入してしまっている場合は、手元に残った預金は私が貰える、購入した自動車は折半…といった感じでしょうか? 使ってしまった生活費は別にして、基本的にはすべて貴方のものでしょう。 というか車は折半できませんが…。 なお、車の名義が貴方ではなく配偶者の場合、その預金で車を買ったこということは贈与税の対象になる可能性がありますね。

chan-co
質問者

お礼

車も受けとることができるんですね。 ただ、贈与税の可能性があるとのこと… 詳しく教えて下さってありがとうございます。 とても参考になりました。

回答No.1

>といった感じでしょうか? 離婚の際の財産分与に「感じ」なんてのは存在しません。 あるのは「双方が納得するかどうか」だけです。 例えば、相手が「財産を全部くれないと絶対に納得しない」って思ってたら、そうする以外、相手は納得しません。 例えば、貴方が「絶対に1円もやらん。無一文で叩き出す」って思ってたら、そうする以外、貴方は納得しません。 どんなに貴方が「こんな感じかな?」って思っても、相手がそれに不満なら、話は終わりませんから、離婚は出来ません。 なので、離婚に「こんな感じ」ってのは存在しないのです。

chan-co
質問者

お礼

さっそくのご回答、ありがとうございます。 当方の言葉足らずで曖昧な表現になり、誠に申し訳ございません。 離婚の歳には調停になると思います。 ですので、一般的な法の解釈を知りたくて投稿させて頂きました。 離婚後の生活設計をイメージしておいた方がいいかと思いまして…

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