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離婚時の財産分与について

このたび離婚することになりましたが、財産分与の件で教えていただきたくお願いします。 4年前に家を購入した際、購入資金として妻の両親から500万円の援助を受けました。 土地家屋のローンの残高は2800万程度で現在の評価額もほぼ同額です。 妻はその500万円は生前相続で共有資産ではないから全額返して欲しいと言っております。この妻の両親から援助を受けた500万円は全額返済の義務はあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

土地家屋に妻の持分はないのですか? 妻の両親から500万をもらって贈与税がかからないのは妻がもらい贈与税の非課税の特例を申告した場合のみです。 このときには妻の持分を登記しなければなりません。 ご質問者が直接援助を受けた場合は贈与税を支払わなければなりません。(かなり高額です) というわけで、基本的には妻の両親から贈与税の特例を使い妻が贈与してもらツタだけですから、当然その分は妻のものです。 ご質問者の財産とはなりません。 あるいはご両親から借りただけであれば土地家屋はご質問者の名義のままでようですが。(勿論返さないと贈与税がかかります) もしご質問者が直接もらったというのであれば贈与税を支払っていなければなりません。 支払っていなければ脱税となります。 事実関係がよくわかりませんので、一般論でお答えしました。

gerogeroo
質問者

補足

ありがとうございます。 生前相続として書きましたが、実際には贈与として申告はしてしません。また借りたかたちになっていますが実際に返済はしてません。 土地は私の名義で、家屋が妻との共同名義で持分が50%ずつです。離婚にあたり、家屋の妻の持分を私に贈与するかたちで引き取ることになります。

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その他の回答 (4)

noname#11476
noname#11476
回答No.5

ごめんなさい。最後の文章をきちんと読んでいませんでしたね。 >土地家屋(ローン返済を含む)すべてを妻に譲渡したとしても、このお金は私が妻の両親に返却する義務があるものなのでしょうか? 土地家屋を全部「妻」に渡した場合は、先の論理で親の500万はその持分に含まれていますので、妻が受け取ったのだから妻に返済義務があります。 わかりやすく言うと、土地家屋のうち500万円分は親から借りた分なのでそれを受け取った人に返済義務があるというわけです。 (土地家屋の残りの部分はローンによるものですね) 妻が土地家屋を受け取れば妻に500万の返済義務が発生し、夫が受け取れば夫に返済義務が生まれます。 では。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

一つ言い忘れていましたが、次のような論理は可能であると思います。 これはあくまで相手が借りたのではなく両親から妻への贈与だったと主張する場合に適用できる話ですが、 1.妻は親から贈与を受けた500万とローンの連帯債務の両方で、5割の持分を所得。 (仮に物件価格を5000万とすれば、500万は贈与で取得した持分、2000万はローンで取得した持分) 2.ご質問者に引き渡すに当たり、ローンで取得した持分はローンと共にご質問者に分与(2000万円にかかる持分) 3.贈与により取得した持分については、その物件の現状の資産価値で分与、つまり500万ではなく、たとえば現状の資産価値が4000万だとすれば、20%価値が下がっているので、500万ではなく400万を支払う という考え方は成立します。 ただしご両親から借りただけとするならばこの論理は通用せず、貸したご両親は500万を受け取る権利がありますけど。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

状況はわかりました。 その場合は家屋については「持分とそれに伴う債務」を財産分与するという形になるわけですから贈与ではなく、贈与税はかかりませんね。 ただ気になるのは連帯債務であれば持分を半分にすれば良いという単純なものではなく、自己資金の分についてはどちらの持分でどれだけというのが計算してきちんとつじつまが合うことが必要です。 あとの問題は購入時に「借りた」ことになっている500万です。 これが現在妻と夫のどちらの持分に含まれているかは不明ですが、どちらの持分であっても、あくまで現時点では「借りた」ことになっているわけですから、ご両親にはやはり返さなければなりません。 もしその500万を贈与してもらったとするならば、その贈与による自己資金分は夫、妻の持分の一部を現在構成しているわけです。 もしご質問者の持分に含まれる、つまりご質問者が贈与を受けたとするならば、500万に対する贈与税(53万円になります)を税務署に支払う必要があります。それに相手が当初ご質問者に贈与すると意思表示している事ももちろん必要です。 ただこの場合はご両親から贈与してもらったものなので返す義務はないわけです。唯一ご質問者が500万を返さなくてよいストーリーはこれになります。が、当初借りたということにしていたようですから、これは難しいですね。 もし妻の持分に含まれる、妻が贈与を受けたとするならば、こちらも500万に対する贈与税はかかるのですが、特例適用すれば課税額は0円になります。 この場合は妻の持分のうち500万分はローンの部分ではなく、自己資金500万の分になりますので、この持分をご質問者に渡すということは妻は対価として500万受け取る権利があります。 ついでに借りているだけという場合にその借りた500万が A.夫の持分のとき...借りているだけですから当然返さねばなりません B.妻の持分のとき...現時点では妻に返済義務がありますが、借りて取得した500万円分の持分をご質問者に渡すので、ご質問者から500万受け取り両親に返すということになります。 ということで、可能性としては妻が贈与を受けた、又は両親から借りただけである、のどちらかしか事実上選択肢はないのですが、どちらでも500万は返さねばならないわけです。 お分かりでしょうか。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>家屋が妻との共同名義で持分が50%ずつです。離婚にあたり、家屋の妻の持分を私に贈与するかたちで引き取ることになります。 何故贈与する形なのでしょう。それだと贈与税がかかりますよ。 現金との等価交換か、財産分与としてなのか、何にしても贈与という形であれば贈与税の対象です。 妻が共働きであれば5割、専業主婦であれば3割程度を、共有財産から妻に財産分与するのか正当です。 現状のローンがどうなっているのか、ローンの名義人、連帯保証人、実際の支払人などの情報と、何故登記が妻と折半になっているのかその理由などもわからないと厳密なことは言えませんが。 もし妻名義のローンがないのであれば半分の持分があると言うことは、半分妻が自己資金を出したと言うことですから、その場合はその分についてはご質問者から妻に支払わないと駄目ですし。 どちらにしても贈与の申告もしていない、つまり借りたことになっているのであればご両親に帰すべきです。 そうしないと贈与税の対象になりますし、つじつまが合いません。 この返却したお金を差し引いた残りの共有財産を分与するという形になるでしょう。

gerogeroo
質問者

補足

ありがとうございます。 ローンは私名義で妻が連帯債務者となっています。家屋が共有名義なのはこれによります。 住宅の資産価値についてはローン残高と相殺されるので、妻の住宅ローンの連帯債務を引き受けるかわりに 家屋の所有権を私に譲り渡すということになります。 連帯債務を引き受けるにあたっては、ローン契約の時点より私の収入が増加しているので公庫・銀行ローンとも債権譲渡が可能であることを確認しています。 家屋の所有権の贈与については妻側に納税義務があるが今回のケースでは申告時に免税措置を受けることが出来ると税務署にて確認しております。 土地家屋はローンで相殺されるので、いずれにしても資産価値はありません。土地家屋(ローン返済を含む)すべてを妻に譲渡したとしても、このお金は私が妻の両親に返却する義務があるものなのでしょうか?

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