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連帯債務について
AがB,C,Dに対して連帯債権として90万円持っている場合、消滅時効完成後、Bが時効の利益を放棄したらC、Dの債務はそれぞれいくらになるでしょうか? 理由も教えていただければ助かります
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>AがB,C,Dに対して連帯債権として90万円 「連帯」債務は、債権者が、B,C,Dの各人にそれぞれ90万円を請求できますから、その中の一人が時効援用したかどうかは関係ありません
AがB,C,Dに対して連帯債権として90万円持っている場合、消滅時効完成後、Bが時効の利益を放棄したらC、Dの債務はそれぞれいくらになるでしょうか? 理由も教えていただければ助かります
>AがB,C,Dに対して連帯債権として90万円 「連帯」債務は、債権者が、B,C,Dの各人にそれぞれ90万円を請求できますから、その中の一人が時効援用したかどうかは関係ありません
お礼
承知しました この度は誠にありがとうございます