ベストアンサー 連帯債務にいて 2007/06/29 19:42 例えば、AとBが「共謀」してCに損害を与えた場合、 AとBが負う債務は、(真正)連帯債務なのでしょうか。 それとも、不真正連帯債務なのでしょうか。 理由及び根拠(判例等)を教えていただけると幸いです。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー wodka ベストアンサー率65% (167/255) 2007/06/29 20:37 回答No.1 最高裁昭和57年3月4日第一小法廷判決(判例時報1042号87頁)は、 「(民法719条所定の)共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって・・・右の共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合であっても、これと結論を異にすべき理由はない。」 と判断しています。 この判決自体はその理由について何も述べていないのですが、 (1)法は連帯債務に1個の給付の実現という債務者の共同目的があることを根拠に絶対効という特則を定めたのに比べて、不真正連帯債務は損害賠償債務の成立が1個の不法行為によって競合したに過ぎず、共謀の有無は賠償義務を連帯債務とする判断材料とはなりえない。 (2)共謀という故意による共同不法行為に連帯債務の絶対効を認めると、複数人の過失が競合して不真正連帯債務となる場合より責任が軽くなってしまい不合理である。 という判断からだと思います。 質問者 お礼 2007/06/30 18:15 簡潔・明瞭なご回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 不真正連帯債務について 債権者が不真正連帯債務者の一人に対して債務の免除をした場合、他の債務者の残債務をも免除する意思を有していると認められるとき以外は、他の債務者に免除の効力は及ばない。 らしいです。(最判平10.9.10) 例えばAとBが連帯して不法行為をしてしまい、Cに対して不真正連帯債務を負った場合、 Cの損害が100万円として CがAの債務を免除したとすると Bが一人でCに対して100万円支払わなければならなくなります。 なんかひどくないですか? もし将来、誰かと共同で不法行為をしてしまった場合は被害者と共謀できそうです。自分だけは10万円で許してもらうなど・・・ あと、普通の連帯債務契約の場合は 連帯債務者の一人を免除した場合は、そいつの負担部分の免除は他の連帯債務者にも及びましたよね? よろしくお願いします。 不真正連帯債務の確認 共同不法行為の損害賠償の請求について 相手はAとBとします 被害者として最初Aに損害賠償を請求し 裁判で100万円が許容されました 当然 Bは訴外となっており、この裁判の訴訟当事者はAだけです ですが、Aは「金が無い」と言って払ってきません そこでBに対しても損害賠償請求をしようと思っています Bに対しては200万円の請求をしようと思っています その場合、Bへの裁判において(当然Aは訴外です) B自身がAの債務100万円について (少しでも自分の賠償額を減らす意味で) 「共同不法行為による損害賠償だから不真正連帯債務」 と主張した場合 逆にそのBの主張を私が援用し、同時にAに訴訟告知をして 訴外Aの債務100万円についてBとの不真正連帯債務であるとの 確認の訴えを提起することは可能なのでしょうか 上記の理論が可能であれば、Bについては 200万円(全額が許容された場合)と不真正連帯債務100万円 で合計300万円の請求が可能になると思ったのですが また、追加の質問的になりますが実務上 「(不)真正連帯債務確認の訴え」 との事件はあるのでしょうか 教えて頂けますと幸いです 連帯債務の債務免除について AがB、C、Dに連帯債権90万円を持っている場合でAがBの債務を免除した場合、C、Dの債務はどちらも連帯債務90万円のままでしょうか? もしそうではない場合理由を教えていただけないでしょうか 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 不真正連帯債務について教えてください 宅建の勉強をしております、イメージを教えていただきたいです。 「共同不法行為者が負う損害賠償債務は、不真正連帯債務であり、連帯債務ではないことから、一人に請求をしても、他の者には効力が生じない」とあります。 ということは、不真正連帯債務は、そもそも連帯債務ではないので強い(債務者からするときつい)効力は認められないが、被害者救済?のため、なるべく連帯債務に似た効力を認めている制度、というイメージでしょうか? わかりにくいため、連帯債務とのイメージの違いを教えていただきたいです。 【債権】連帯債務についての正誤問題 債権の正誤問題をやっていたのですが、解答がついておらず困っています。 図々しく三問もあるのですが、どなたかお力をお貸し頂けたら幸いです。 問一、正しいものを選びなさい。 1・AとBが、Cから100万円を借りた。これが平等分割の分割債務である場合において、Aが無資力になったときは、Bは、Cに対して50万円を返済する義務を負うのみである。 2・AとBが、Cから100万円を借りた。これが連帯債務であり、AとBが合意した負担部分が平等である場合において、Aに資力が十分にあるときには、Bは、Cから100万円全額の返済を請求されても、半分の50万円だけ返済すればよい。 3・AとBが、2人で共有しているアパートをCに賃貸した。その賃料債権が合意により不可分債権とされている場合、Aは、1人でCに対して賃料全額の支払を請求することはできない。 4・AとBが、Cから100万円を借りた。これが連帯債務であり、AとBが合意した負担部分が平等である場合において、CがAに全額の返済を免除したときは、Bの債務も全額免除されてゼロになる。 問二、ABCの3名がDとの契約によって、負担部分平等で300万円の連帯債務を負っている。正しいものを選びなさい。 1・Aが、制限行為能力者であることを理由として契約を取り消したとしても、BCは、Dに対して300万円の連帯債務を負う。 2・Dが、Aに対して裁判上履行を請求したとしても、これによって、BCに対しては時効中断の効力は生じない。 3・Dは、300万円全額の支払を受けるためには、ABC全員に対して履行を請求しなければならない。 4・Dが、Aに対して300万円の債務全部を免除した場合、BCも債務を全部免れる。 問三、連帯債務に関する記述の中で、判例のあるものは判例に照らして、謝っているものをつ選べ。 1・債権者は、連帯債務者の1人に対し、または同時もしくは順次にすべての連帯債務者に対して、債権の全部または一部の履行を請求できる。 2・債権者が連帯債務者の1人に対して請求をしたときには、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 3・連帯債務者の1人が債務の全額を弁済したときには、その者の負担部分の限度で他の連帯債務者に効力が及ぶ。 4・連帯債務者の1人が事故の負担部分に満たない弁済をした場合でも、その者は、他の連帯債務者に対して求償権を取得する。 連帯債務について AがB,C,Dに対して連帯債権として90万円持っている場合、消滅時効完成後、Bが時効の利益を放棄したらC、Dの債務はそれぞれいくらになるでしょうか? 理由も教えていただければ助かります 連帯保証人・連帯債務者 連帯保証人と連帯債務者の違いがわからないのでお教えください。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、Aが賃料の支払い期日までに賃料を支払わないとき、貸主CがAに請求せずにBに賃料を支払いを請求することは適法でしょうか。 もしそれができるなら、Bが連帯債務者であるときとの違いがわかりません。 ・Aが建物を借りていて、Bが賃料の連帯保証人であるとき、貸主CがAに対して或る1箇月分の賃料を免除すると、CはBに対しても、この1箇月分は請求できない。 Bが連帯債務者ならば、Aの債務を免除しても、Bに対して請求できる。 このように思っているのですが、この理解は正しいですか。 他に違いがあったら、上記のように、Aが建物を借りていて、Bが連帯保証人/連帯債務者という例を使ってお答えください。 連帯債務の相殺について 連帯債務の相殺について (436II)の部分ですが… 例えば、甲(債権者)で、A、B、Cが連帯債務者の場合で、連帯債務額300万(負担部分平等)という事案で、Aが甲に反対債権300万を持っていた場合に、BがAの反対債権で相殺する場合、Aの負担部分100万につき、他の連帯債務者B、Cの債務について絶対効が生じるので、 相殺後は、甲は、Aに200万、Bに200万、Cに200万の債権(連帯債務の状態で)を持ち、Aは甲に200万の反対債権ということになりますよね? この場合に、相殺後のAの負担部分とBの負担部分とCの負担部分の金額はいくらになるのでしょうか? それと、Bが相殺したAの負担部分100万について、Aは負担部分に応じて、BやCに求償(約33万位)できるのでしょうか? 負担部分の金額についてテキストになかったので、宜しくお願いします。 連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権について 債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか? 1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合 2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合 3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合 4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合 5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合 6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合 いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。 お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。 連帯債務について 例 AとBが、Cから100万の連帯債務(負担部分1/2)を受けているとします。 これについて、 Aが債務を承認した場合、時効中断の効力はBに及ばないが、CがAに請求をした場合は、Bにもその効力をが及ぶという文章があるとき、 CのAへの請求がBに及ぶということと、時効が中断することとは別物と考えるのでしょうか。 つまり、この場合、請求だけでは時効は中断しないと考えてよいのでしょうか。 不真正連帯債務 不真正連帯債務の不真正の意味が判りません。教えて下さい 不真正連帯債務 不真正連帯債務というのは、条文はなく解釈上認められているとのことですが、連帯債務を類推適用するということですか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 連帯債務の分離譲渡 債権者は、連帯債務を負担する債務者の一人に対する債権を分離して譲渡できるか、ということについて教えてください。 ある民法のテキストによれば、432条を根拠にして分離譲渡できるとした判例(大判昭13.12.22)があるとだけ書かれていました。 ここでいう分離譲渡が具体的にどのようになされたのか教えていただけませんか。 ABCの3人がDに対し連帯債務を持っていたが、DがEに債権を分離譲渡したという場合、例えばDのCに対する債権を分離してEに譲渡するということでいいのでしょうか。 もしそうだとすれば、分離譲渡後、DはABに対して債権を有し、EはCに対して債権を持つため、ABの債務は連帯債務として残り、Cの債務は連帯債務ではなくなる、ということになるのでしょうか。 もしDからEへの債権分離譲渡後もCの債務が連帯債務であり続けるというのであれば、どのような譲渡が行われるのでしょうか。 連帯債務として債権回収をより有利にしようとした債権者の意図は、分離譲渡したことで、満たされなくなってしまうのでしょうか。 連帯債務について AとBの2人がXに対して200万円の連帯債務を負担している場合で、Aの時効が完成したとき、BのXに対する債務はいくらになるのですか? 同じ債権債務関係でAが死亡した場合はどうなりますか? 連帯債務の一人に対する債権譲渡 はじめまして。連帯債務で納得できないことがありましたので質問します。 債権者A債権額1200万 連帯債務者B,C,D負担割合は平等。 この場合において、債権者Aが連帯債務者Dに対する債権をEに譲渡した場合について教えてください。 (1)譲受人Eは連帯債務者のうち『D』にのみ請求(1200万)でき、債権者Aは『B』『C』に1200万請求できると考えますがいかがでしょうか? (2)『D』が全額弁済した場合、 求償は負担割合が平等なのでB,Cにそれぞれ400万円と考えてよろしいでしょうか。その場合、債権者Aの債権はどうなりますか? 残るのであればB,Cは債務額を超える弁済が必要になりませんか? よろしくお願いします。 連帯債務の求償についての質問です。 連帯債務の求償についてです。 過去の質問にもなかったので質問させていただきます。 B・C・Dの3人がAに対して負担部分平等で900万の連帯債務を負っていた場合で もしBが債務の一部である300万円弁済したとすると BはC・Dに対して求償できますか? またできるとしたらいくらできますか? わかる方教えてください。お願いします。 債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わ 債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わりした場合、Bは他の連帯保証人CとDに対していくらかを請求することは可能なのでしょうか? 例えば (1)債務額900万で残債600万を連帯保証人Bが肩代わりした場合 (2)債務額900万で残債200万を連帯保証人Bが肩代わりした場合 もちろん、債権者に対してはBが残債全額を支払う義務はありますが、BはCとDへは何も請求できないのでしょうか? BはCとDに対して肩代わりした額の1/3ずつを請求できると聞いたことがあります。 その場合(1)の場合だとCとDに200万ずつ請求できるのでしょうか? またその一方で、肩代わりした金額が自己の負担分(900万の1/3=300万)を超えた分のみ、他の連帯保証人に請求できると聞いたことがあります。 その場合、(1)だと、600万-300万=300万をCとDに半分の150万ずつ、またはどちらか片方に300万を請求でき、(2)だと200万-300万=-100万なので、CとDには請求できないということになるのでしょうか? またBが債権者と交渉して分割払いとした場合、CとDはAの連帯保証人ではあるが、Bの連帯保証人ではないということで自動的に連帯保証人から外れるのでしょうか。 いろいろ調べていると訳がわからなくなってきました。 どうかよろしくお願い致します。 連帯債務の相続 AにはBとCの二人の息子がいます。長男Bが住宅ローンを借りる時にAが連帯債務人になりました。ローンの残金は2000万です。 Aが死亡した時に、連帯債務のCの相続分は1000万円になるのでしょうか。それとも2000万円全額が相続分となるのでしょうか。 (同じような質問があったかもしれませんが、検索しても見つからなかったので質問させていただきました。) 連帯の免除について 絶対的連帯の免除について 例えば、AはB、C、Dと300万の連帯債務(負担部分平等)をしていた場合に、Aがすべての債務者に連帯の免除をしたとすると、B、C、Dの債務は、各100万の分割債務になりますよね。 ここで、テキストに、「求償関係も消滅する」とあるのですが、 例えば、BがAに対して、自己の債務100万を超えて、300万を弁済した場合は、BはCから100万、Dから100万を求償できるのではないでしょうか? なぜなら、テキストの分割債務の分野のところに、「他の債務者の分を支払った債務者はこれを、他の債務者に対して求償できる」と書いてありましたので… このテキストの絶対的連帯の免除のところに、「求償関係も消滅する」とある理由がわかりません。 教えて頂けないでしょうか? 債務について 連帯債務(A、B、C)、保証人(Aの保証人がB、C)、連帯保証人(Aの連帯保証人がB、C)、について 債権者Dがいたとしてます。 それぞれ請求、時効、承認、債務の譲渡通知、はそれぞれを場合でDからAに行った場合とDからBに行った(又は効力が発生した)場合それそれ他の人にもどこまで影響があるのでしょうか。(たとえば連帯債務はAに請求すればBにも請求したことになるということです。) 説明不足かもしれませんが回答よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
簡潔・明瞭なご回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。