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連帯債務にいて
例えば、AとBが「共謀」してCに損害を与えた場合、 AとBが負う債務は、(真正)連帯債務なのでしょうか。 それとも、不真正連帯債務なのでしょうか。 理由及び根拠(判例等)を教えていただけると幸いです。
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最高裁昭和57年3月4日第一小法廷判決(判例時報1042号87頁)は、 「(民法719条所定の)共同不法行為者が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であって・・・右の共同不法行為が行為者の共謀にかかる場合であっても、これと結論を異にすべき理由はない。」 と判断しています。 この判決自体はその理由について何も述べていないのですが、 (1)法は連帯債務に1個の給付の実現という債務者の共同目的があることを根拠に絶対効という特則を定めたのに比べて、不真正連帯債務は損害賠償債務の成立が1個の不法行為によって競合したに過ぎず、共謀の有無は賠償義務を連帯債務とする判断材料とはなりえない。 (2)共謀という故意による共同不法行為に連帯債務の絶対効を認めると、複数人の過失が競合して不真正連帯債務となる場合より責任が軽くなってしまい不合理である。 という判断からだと思います。
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簡潔・明瞭なご回答ありがとうございました。 とても分かりやすかったです。