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「行政上の義務の履行確保手段」、本当に3つ?
行政法に詳しい方にお聞きします 「行政上の義務の履行確保手段」って本当に、絶対的に3つだけなんですか? 「行政代執行」「直接強制」「執行罰」の3つです それとも他にも存在するのであれば残りをすべて教えていただけないでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
それ以外に、国税徴収法、地方税法に定める(滞納に対する)強制徴収があります。
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- lawconsul
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回答No.3
>「行政罰」(行政刑罰と秩序罰)ですが、これは義務の履行確保手段ではないと思うのですがlawconsulさんのテキストには義務の履行確保手段のところに挙がってるのでしょうか 特に基本書を確認したわけではありませんが、ご質問が、なるべく広い解釈を求めていらっしゃるように見えましたので、間接的な履行確保手段ではあると考えて加えたところです。 行政罰は、過去の義務違反に対する制裁であり、その存在によって、罰を受けないように義務履行することを促す効果(間接強制)が期待されますが、執行罰とは異なります。このため、ご質問の「行政上の義務の履行確保手段」が、「行政上の義務履行強制(行政的執行)」の意味であれば、行政罰は含まれないものと考えられます。 なお、いろいろ質問をされていますが、学習目的のようですので、丸投げではなく、ご自分が調べた結果がどうであったのか、また、どう考えてその疑問に至ったのかをきちんと書かれた方がよろしいかと思います。
- lawconsul
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回答No.2
「強制徴収」と「行政罰」(行政刑罰と秩序罰)が抜けているのではないでしょうか。
質問者
補足
ありがとうございます 「強制徴収」は最初に回答いただいた方から教えてもらいました 「行政罰」(行政刑罰と秩序罰)ですが、これは義務の履行確保手段ではないと思うのですがlawconsulさんのテキストには義務の履行確保手段のところに挙がってるのでしょうか
補足
ありがとうございます 強制徴収も含めて「行政代執行」「直接強制」「執行罰」「強制徴収」の4つですよね これ以外には絶対にありませんよね?(少なくとも行政法学上は)