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公正証書の不履行について
公正証書の不履行について 商品オプション取引の会社と保証金の返金に関して和解合意書を作りました 50万円ずつ最初の4ヶ月間支払われたのみであとは履行されませんでした そこでこれを無効にして新たに 商品オプション取引に関する預託金返還の公正証書を5月につくりました はじめは月25万円ずつの40回払いと言っておりましたが 最終的には次のとうりの内容となりました 1 1200万円の支払い義務を確認する 2 6月5日より毎月5日限り50万円を支払う 20回払い 3 延滞額が100万円に達したときは期限の利益を失い 残額を直ちに支払う 期限の利益を失った翌日より年15%の利息と一緒に 4 遅滞なく支払いが完了したときには200万円の支払いを免除する 5 ほかに債務は存在しない 強制執行の許諾つきです 公正証書となっているので少しは安心をしておりましたが ところが 6月7月とも25万円が支払われただけでした 会社になんども電話をかけましたが 会社の経営が厳しい 何日に残りを 支払いますと言って結局支払いません もし8月9月に25万円+αが支払われると10月まで執行ができないようです これでは 公正証書の目的に反しているように思われます 支払いをしっかりさせるよい方法はないものでしょうか よろしくお願いいたします
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- tolio
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和解条項3条にあるように、遅滞額が100万円に達するまでは強制執行できません。 現段階における遅滞分を民事訴訟で訴求することも考えられますが、いずれ遅滞が100万円に達し、強制執行が可能になるはずですので、実効的とはいえません。 >もし8月9月に25万円+αが支払われると10月まで執行ができないようです >これでは 公正証書の目的に反しているように思われます そんなことはないと思います。 この和解合意書の内容はどちらかというと債務者(相手方)に有利なものであるように感じます。 3条にある、いわゆる期限の利益喪失条項は、通常は「2回以上の未履行があった場合には期限の利益を失う」(=2回以上の債務不履行(不完全履行も含む)があった場合には強制執行が可能となる)という形になっているからです。 それが本件では「100万円の不履行があった場合」に期限の利益を失うとされていますね。 ですから、債務者(相手方)としては、何ヶ月不履行(不完全履行を含む)があろうとも、未履行額が100万円に達しないようにすれば強制執行を逃れることができるのです。 本件公正証書はそういう趣旨の内容になっているのです。 そして、その点においてあなた方にとって不利な内容となっているといえるのです。 つまり、あなたとしては、8月9月に25万円プラスαの支払があった場合に強制執行できなくなるというのは不当であるように感じるかもしれませんが、それはあなたが譲歩してそのような内容の和解をしてしまったことから当然受けるべき不利益なのです。 支払をしっかりさせるよい方法としては、厳しく支払を要求することしかないでしょう。 すでに公正証書が存在する以上、それを債務名義として強制執行をすることがもっとも有効な手段といえますから、法律的には「期限の利益の喪失を待って、強制執行せよ」というのが最善の回答になるかと思います。
お礼
詳しく説明をしてくださってどうもありがとうございました 教えてくださったとうり 近いうちに強制執行を行うことになると 思います 何もかも初めての経験で分からないことだらけですが 何とか乗り越えて行きたいと思います ありがとうございました