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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政書士(連合)会に会員の懲戒規定は有るか)

行政書士会の懲戒規定はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 行政書士を相手に訴訟をして勝訴した場合、強制執行逃れの手を打つ可能性がある。
  • 行政書士会には非会員からの請求によって懲戒処分ができる規定があるのか疑問。
  • 資産を全額引き出して執行不能になった場合、除名+資格剥奪処分が下されるかも不明。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

専門家・法律家ではありませんが、書かせていただきます。 行政書士法にも懲戒規定があります。 行政書士法によりますと、都道府県知事に懲戒処分の権限があるように書かれています。 行政書士及び行政書士法人に係る懲戒処分等事務処理要領によりますと、文書による懲戒請求を県知事相手に行い、都道府県知事名により懲戒処分についての調査等を行うようですね。 ですので、都道府県庁にある行政書士に関する部署を確認し、お問い合わせをされたらいかがではないでしょうか? 行政書士法や事務処理要領は、ネット上で閲覧できるはずです。 ご確認ください。 その他の質問には、回答できるほどの知識はありません。

noname#200115
質問者

お礼

弁護士会とは違い、行政の監督を受けるから 法律で懲戒が決めて有るのですね。これは考えませんでした。 感謝。県庁に尋ねます。