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行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか?
行政刑罰と刑事罰は違いがあるのですか? 現在行政書士のテキストで勉強しています。 行政罰の項で「行政罰とその他の罰」として以下の項目についての表がありました。 行政上の強制執行の執行罰(間接執行) 懲戒罰 刑事罰 また同じページに、「行政罰は違反の程度によって、さらに行政刑罰と行政上の秩序罰に分類できる」として行政刑罰についての説明がなされています。 刑事罰と行政刑罰とは違うものなのですか? また刑事罰と刑罰は違う意味があるのですか? この二点について、教えてください。
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お礼
よく分かりました。ありがとうございます。