締切済み 行政法 自力執行力 2013/03/03 04:07 自力執行力の内容が行政法上の強制手段(行政代執行・強制徴収・直接強制・執行罰等)という認識で合っていますか?? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 shoshiman ベストアンサー率74% (35/47) 2013/03/03 21:59 回答No.1 合っていないと言えるわけでもないので 答えにくいのですが・・・ 行政書士試験を受けるのなら、 そういう認識をしていても問題は無い と思います。 予備試験又は新司を受けるなら もうちょっと言葉を選んだほうがいいのでは ないでしょうか・・・ 自力執行力は行政行為の効力の一つですので、 自力執行力の内容=行政法上の強制手段 は違うような気がします。 あえて言うなら 「自力執行の例としての行政法上の強制手段」 「行政行為に自力執行力がある帰結としての 行政法上の強制手段」 でしょうか・・・ 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など