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行政法 自力執行力
自力執行力の内容が行政法上の強制手段(行政代執行・強制徴収・直接強制・執行罰等)という認識で合っていますか??
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- shoshiman
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回答No.1
合っていないと言えるわけでもないので 答えにくいのですが・・・ 行政書士試験を受けるのなら、 そういう認識をしていても問題は無い と思います。 予備試験又は新司を受けるなら もうちょっと言葉を選んだほうがいいのでは ないでしょうか・・・ 自力執行力は行政行為の効力の一つですので、 自力執行力の内容=行政法上の強制手段 は違うような気がします。 あえて言うなら 「自力執行の例としての行政法上の強制手段」 「行政行為に自力執行力がある帰結としての 行政法上の強制手段」 でしょうか・・・