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ダフ屋行為 野球のチケット

よく暴力団が路上である通行人から安く不要な券を買い取って他の客に高く売りつけるということをよく行っています。 同じように、もし私が2枚チケットを持っていて急に友達が来られなくなって、余った1枚をチケットを持っていないあかの他人(チケットが完売していたような場合)に「定価より安く」又は「定価よりやや高く」又は「定価で」売る行為は同様にダフ屋行為にあたってしまうのでしょうか?もしそうなら余った券は捨てるしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • kkkhhh
  • ベストアンサー率28% (51/180)
回答No.5

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例というものが各都道府県にあります。 いわゆる、迷惑防止条例というものです。 何処でもほぼ同じような内容ですが、貴方の売ろうとする地域の条例をお調べになられた方が良いかと思います。 東京都条例の抜粋です。 (目的) 第一条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等を防止し、もつて都民生活の平穏を保持することを目的とする。 (乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止) 第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.4

法律論から言えば、転売目的かどうかは起訴されるかどうかの分かれ目ではなくて、成立要件ですので有罪かどうかの分かれ目です。署まで連行というのも、任意ですので本人が嫌だといったらそれまでです。任意だと言う事を知らなければ、付いていってしまうかもしれませんが。また、立証責任はもちろん検察側にあります。

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.3

 路上で見知らない人に対して売買すれば、定価かどうかは問題なく、しょっぴかれるみたいです(下記のサイト参照)。  転売目的かどうかで起訴されるかどうかの判断の分かれ目になるとは思いますが、少なくともそれを調べるために、署まで連行され、しばらくはいやな思いをするでしょう。(警官に対してその場で「転売目的じゃねーんだよ!」って主張して、警官がそれを認めてくれるとは思えないので。)  有罪になるかどうかは転売目的かどうかをどう証明するかによりますが、見つかったら少なくとも署まで連行され不愉快な思いをしそうなので、やめた方がいいでしょう。  チケット屋に持ち込むとか、オークションで売ればいいと思います。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/332.php
  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.2

大丈夫ですよ。転売目的でチケット類を購入し、売り払ったらダフ屋行為ですが、そうでなければ問題ありません。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.1

チケットを売るために路上で声をかける行為を条例で禁止している地域が多いようです。 もともとは、プロのダフ屋を取り締まるために設けられた法律だと思いますが、同じ行為をした場合にプロではないからといって適用除外される保証はありません。 販売する価格とダフ屋行為にあたるかどうかは、理屈の上では、関係ありません。あまりに高く売ると、別の法律を適用される可能性もありますが。 緊急度合いなどにもよりますが、オークションで売るとか、チケットショップに持ち込むとか、ネット上で買ってくれる人を探すとか、そういう合法的に販売する方法を取るほうが無難だと思います。

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