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「おかあさんといっしょ」でダフ屋。(どこに問題あり?)

 以下の記事をみましたが、どこが法に触れて、全国紙に出るような犯罪となるのでしょうか?  路上のダフ屋がアウトなのは分かります。しかし、行けなくなった人がチケットをインターネットで定価以上で売るのは、問題あるのでしょうか?  複数枚買ったのがいけないのでしょうか?といっても、4枚とか6枚とかなら、「親戚といく予定だったけど、いけないので、売っている。」という説明は成り立たないのでしょうか?(以前、ある人が浮浪者を使って、ジャイアンツチケット100枚ぐらい入手して逮捕されましたが、これが転売行為というのは分かりますが。)    金権屋だろうが、ヤフーだろうが、(日本-北朝鮮戦など)定価以上のチケットはいくらでも見ますが、何が法的にまずいのか(どこまでなら法的に許容されるのか)、解説していただければ幸いです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  NHK教育テレビの子ども向け番組「おかあさんといっしょ」の関連イベントなどの入場券を転売する目的で購入したとして、警視庁は千葉県市川市原木1丁目、病院職員高橋英之容疑者(31)ら2人を、東京都迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)などの疑いで逮捕した、と17日発表した。  生活安全特別捜査隊の調べでは、高橋容疑者は昨年12月5日、江戸川区のコンビニエンスストアで、今年3月にナゴヤドームで開催されるイベントのS席入場券(1枚2500円)を6枚、転売目的で買った疑い。インターネットのオークションで約3~5倍で都内の会社員2人に転売していた。もう1人の会社員(42)は昨年10月、同11月開催のファミリーコンサートの入場券(同)を4枚買うなどした疑い。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.4

転売の意思があるかどうかは、犯罪者の主観だけでなく、客観的な事情から誰が見ても転売意思があるだろうと推定される程度でなければ立件不可能だと思いますよ。 今回の場合、逮捕容疑自体は6枚とか4枚ですが、オークションに50枚以上出品していたという逮捕容疑外の事情があるらしい(NHKのニュースで見ました)ので、客観的に見て転売目的であると判断されたのでしょう。

puruton
質問者

お礼

   なるほど、警察はそういう客観的な事実を把握していたわけですね。もやもやしていましたが、これですっきりしました。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • choijiwoo
  • ベストアンサー率16% (53/321)
回答No.3

あなたの質問をみれば、「路上のダフ屋がアウトなのは分かります。」とありますが、本当は分かっていないのでは? 要するに、各自治体の定める条例の構成要件が分かっていないのです。 条例をご覧になられたら、どういう行為が処罰の対象で、どういう行為が規定されていないか、すぐに疑問が解消しますよ。 条例で、処罰の対象とされていない行為は処罰されないのです。まして、条例は、各自治体でまちまちなのですよ。

puruton
質問者

お礼

 なるほど、確かに条例を読む必要がありますね。  で、読んでみましたが、ポイントは「転売目的で、公共の場で買う」ことが問題あるわけですね。東京条例(2条)、山梨(4条)、新潟(5条)、神奈川(6条)は、確かにそういう部分がありますね。なお、長野(8条)には売るのみが対象だったので、このケースは違法にはならないわけですね(ひょっとして、古くて、すでに改正されたかも)  だんだん分かってきました。以下なら問題なしということになるんでしょうか。(いずれもネットでの販売) 1.「転売目的でない。」  自分でみにいくつもりだった、しかし急に出張が入ったので、ネットで高く売る。 2.「ネットで購入する」  チケット売り場やコンビニでの購入は条例違反なので、ネットで購入する。  別に、法の抜け穴を探したいわけではないのですが、「誰か一緒にいければいいし、いけなくても、ネットで売れればいいや」と思ってチケットを買う人も多いだろうと思います。買う時の意思や、コンビニかネット購入かが問題なんて、なんか不思議な条例な気がしますね。 

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんばんは。  ダフ屋行為は、ご質問にも書かれていますように、一般に都道府県の条例によって取り締まられています。  ネットオークションについては、例えば、東京都迷惑防止条例では、「転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に売ってはならない」と規定されているため、売ることについては、条例違反には問えないです。  しかし、東京都迷惑防止条例では、乗車券等を「不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、…公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。…)…において、買い、…若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。」と定めています。はじめから転売する目的で、大量のチケットを入手した場合には、その入手行為自体が処罰の対象になります。 >「親戚といく予定だったけど、いけないので、売っている。」という説明は成り立たないのでしょうか?  この場合は、違反は問えませんね。  捕まった犯人が、条例の構成を良く知らずに、本当の事を喋ってしまったんでしょうねー。

puruton
質問者

お礼

 わかりやすい説明ありがとうございます。こういうことでしょうか? ●コンビニで買ったところ、職務質問を受けた。その際、「友達と見に行くんです」と言わずに、「転売目的で買った」と言ったため、逮捕された。  転売目的か、目的でないかなんて、自白以外に証明する術もない気がしますね。

  • pbf
  • ベストアンサー率16% (49/300)
回答No.1

ここを見ると、転売目的で大量に入手した場合は、違法になるらしいですね。 http://www.hou-nattoku.com/consult/32.php あと「おかさんといっしょファミリーコンサート」のチケット代は、営利目的でなくチャリティ目的なので、警察もますます厳しく取り締まったのではないでしょうか。

puruton
質問者

お礼

 ありがとうございます。見てみました。わかりやすいですね。  記事や、このページに書いてあるとおり、ネットでの販売が問題ではなく、買った行為が悪い訳ですね。コンビニやチケット屋で「転売目的」で買ったらアウト、ネットでチケットを入手し、それをネットで転売したら問題なしということなんでしょうか。