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ダフ屋行為について
ダフ屋行為について あるコンサートのチケット2枚買って、ドタキャンされ1枚余分になったのを友達に売ったり、オークションで売った場合、これは犯罪になるのでしょうか? 値段や枚数にかかわらず、コンサート等のチケットを買って他人に売りさばくと、ダフ屋行為として処罰されるのでしょうか?
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ダフ屋行為は各都道府県の条例で禁止されています。例えば東京都条例では 1.転売する目的で得たチケットを 2.公共の場所又は公共の乗物において 3.不特定の者に 4.売り、又は売ろう としてはならない。 と定められています。友達に売る場合には上記には該当しないでしょうが、ネットで売った場合は「公共の場所で、不特定の人に」という文言に該当するでしょう。
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- yamato1208
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回答No.2
1枚ならば、問題はありません。 ダフ行為は「複数枚」を売りさばく行為になります。 個人で、オークション等で販売するのは「違法」にはなりません。