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ダフ屋行為について

ダフ屋行為について あるコンサートのチケット2枚買って、ドタキャンされ1枚余分になったのを友達に売ったり、オークションで売った場合、これは犯罪になるのでしょうか? 値段や枚数にかかわらず、コンサート等のチケットを買って他人に売りさばくと、ダフ屋行為として処罰されるのでしょうか?

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  • gookaiin
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回答No.1

ダフ屋行為は各都道府県の条例で禁止されています。例えば東京都条例では   1.転売する目的で得たチケットを   2.公共の場所又は公共の乗物において   3.不特定の者に   4.売り、又は売ろう     としてはならない。 と定められています。友達に売る場合には上記には該当しないでしょうが、ネットで売った場合は「公共の場所で、不特定の人に」という文言に該当するでしょう。

その他の回答 (1)

  • yamato1208
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回答No.2

1枚ならば、問題はありません。 ダフ行為は「複数枚」を売りさばく行為になります。 個人で、オークション等で販売するのは「違法」にはなりません。