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チケットが余った

手違いから、ヤフオクでチケットを余分に入手してしまいました。 購入価格は定価の1.5倍程度なのですが、この余った分を会場で定価にて譲った場合でも、ダフ屋行為となるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

興行の当日までにどれくらいの日数があるかにもよりますが チケット譲渡サイトなんかで、譲渡できる人を探す方法もあると思います。ヤフオクで1.5倍になるような興行なら、買い手もつくかも? 私は譲渡サイトで芝居のチケットを譲ってもらった事があります。 ここは比較的扱っているチケットの範囲も広く、見やすいサイトだと思いますけど。 <オケピネット> オークションではありませんので、チケットの定価以上ではやり取りは出来ません。 場合によっては、買い手が見つからない可能性があります。 またあくまで掲示板のようなものですので、チケットは個人の責任においてのやり取りとなります。

参考URL:
http://okepi.net/top.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
takumi123
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 公演日まであまり時間がないので、会場近くのファンの方に無料で譲ろうと思います。 このたびはありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

ダフ屋行為になりますので、やめたほうがいいでしょう。警察に捕まる心配もありますが、他にダフ屋がいた場合、因縁をつけられるおそれもあります。結構縄張り意識が強いですから。 チケットの払い戻しが可能ならばそれが一番最良の方法でしょう。お友達に売るというのはいかがでしょうか。同じ趣味の人とか周りにいませんか。 日数に余裕があるのならあなたがヤフオクに出品するとか、街のチケット屋に売るとか(販売委託を受けているチケット屋もあります。) どうしても売れないなら3倍の値段で買ったと思ってあきらめましょう。自分なら行きたいお友達がいればプレゼントして、晩御飯くらいおごってもらいますが。

takumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 かなり遠い地方から行くので、チケット代よりも交通費がものすごく高いので友達と行けないんです。 公演日も今度の金曜日なので、ヤフオクも時間的に無理で…。 会場に来られているファンの方にタダで譲ろうと思います。

回答No.1

ダフ屋行為とは、 (1)不特定の人に転売する目的で公共の場所でチケットを購入したり、 (2)公共の場所で不特定の人にチケットを売ったり、売ろうとしてつきまとったりする行為のことであり、 都道府県が定める迷惑防止条例で禁止されています。

takumi123
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 定価で譲ってもだめなんですね。

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