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ダフ屋
・転売目的でチケットや券を購入すること。 ・公衆の場で、チケットを他者に転売すること。 これらの行為をダフ屋行為と呼ばれていると思うのですが、金券ショップは客から転売目的で金券を購入していると思うのですが、ダフ屋行為にはあたらないのでしょうか?
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“記事を読みました。” 具体的にどの記事か、判りませんが、このケースで有名な事件には“ジブリのサツキとメイの家”事件とか、“野球チケット”事件などがあります 。 「転売目的でチケットや券を購入した」には、“公共の場所”という条件がついていたと思います。 金券ショップがこの逮捕された人と同様の事をしても逮捕されないのでしょうか? は、もし、金券ショップの従業員が、“公共の場所”例えば、野球場のチケット売り場の窓口で、チケットを購入したのであれば、その“購入”した行為が“ダフ屋行為”に該当し、摘発される可能性があります。 通常の金券ショップは、客から“買い取ったチケット”のみを扱うのではなく、チケットの発売元やブローカー(卸業者)から購入するケースもあります。実際にはブローカからの購入するチケットの数が多いと思われます。一般客からの“買取”のみでは、商品の安定供給に問題があるでしょう。 ブローカから仕入れて、一般客に販売する(販売方法が店売りでも、オークションでもいいですが)ことは、通常の商取引の基本である“安く仕入れて高く売る”そのものなので、何の問題もありません。また、その売値が仕入れ値や、いわゆる定価の10倍であろうと千倍であろうと、それは全く自由です(顰蹙を買うかも知れませんが)。 しかし、販売方法が、公共の場所でうろつきながら売ると、これは“ダフ屋行為”に該当します。
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- ken200707
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いわゆる“ダフ屋行為”は、法律によってではなく、条例によって規制されています。例として、埼玉県迷惑行為防止条例では、以下のようになっています。 第四条 (入場券等の不当な売買行為の禁止) 何人も、入場券、観覧券、指定券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、買い、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提出し、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 2 何人も、転売する目的で所持するに至つた入場券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人に立ちふさがり、つきまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提出し、若しくは入場券等を提示して売ろうとしてはならない。 そして、罪や罰を定める基本的な考え方としての、“罪刑法定主義”により条文に明確に定められることになっています。 “買取”については “公共の場所又は公共の乗物において” かつ “買い” または “うろつき”、“人に立ちふさがり”、“つきまとい”、“呼び掛け” 或いは “ビラその他の文書若しくは図画を” “配り”、“提出し”、 “公衆の列に加わつて” “買おう”としてはならない。 となります。 よって、金券ショップは、 店舗内だと公共の場所や公共の乗り物ではない。 “立ちふさがったり”、“付きまとって”はない。 などの理由により、“ダフ屋”とはみなされません。 また、当然ながら上記“ダフ屋”に該当すような行為(例えば、ショップ前の公道で、歩行者に付きまとって、買い取ろうとすると)だと、“ダフ屋行為”として摘発対象となります。
- mat983
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古物商の免許があることが重要です。 下記サイトが分かりやすいです。 ご覧下さい。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20020619/index2.htm 「チケットショップ」「金券ショップ」などでの売買については、古物商の免許を持った業者がその営業所で売買することは正当な営業行為ですから、違反とはなりません。
- hiroki0527
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金券ショップは「古物商」の1形態として営業しており、「古物商」としての都道府県公安委員会の許可を受けています。 ちゃんと店のどこかに「古物商」としての登録票を掲げているはずです。 古物営業法施行規則 -------------------------------------------------------------------- (古物の区分) 第二条 法第五条第一項第三号 の国家公安委員会規則で定める区分は、次のとおりとする。 十三 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。) -------------------------------------------------------------------- 古物営業法施行令 --------------------------------------------------------------------- (法の規制に係る証票その他の物) 第一条 古物営業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。 一 航空券 二 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券 三 収入印紙 四 金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの イ 乗車券の交付を受けることができるもの ロ 電話の料金の支払のために使用することができるもの ハ タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの ニ 有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの --------------------------------------------------------------------
あたらないと思います。 金券ショップは正規に許可を受けて営業していますから。 「ダフ屋」とは転売目的で、無許可で、額面以上の高額な取引をしていると認識すればいいのではないでしょうか。
- pamsd
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http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B >金券ショップなどは、私有地での転売であるので合法であるとされる。
補足
ネットオークションで大量のチケットを正規の価格以上の高値で売っていた人が逮捕されたという記事を読みました。 「転売目的でチケットや券を購入した」からダフ屋行為として摘発されたみたいです。 ネットオークションは公の場とはみなせないため「公衆の場で、チケットを他者に転売すること」での摘発は難しいみたいです。 ということは、金券ショップが転売目的で金券を購入し、転売してもダフ屋行為とはみなされないのなら、金券ショップがこの逮捕された人と同様の事をしても逮捕されないのでしょうか?