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ダフ屋はなぜ悪い?
ダフ屋の行為のどのあたりが違法なのでしょうか? もし持っているチケットを定価より安く売るとしたら問題ないのでしょうか? よく会場の前で「チケット譲って下さい!」っていう人がいまずがあれは定価より高く買ったとしても問題ないのでしょうか? 知識のあるかたどうぞよろしくお願い致します。
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- qweras
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ダフ屋の法律については分かりませんが、 歌手のファンクラブの先行予約で買ったコンサートチケットをダフ屋に売ったことがファンクラブにばれると、ファンクラブを退会されられたりしますよ。
お礼
なるほど確かにそんな人は退会してもらわないといけないですね!どうも有難うございました。
- moon_sky_tokyo
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●取引する価格が問題なのではなく、その目的が問題になります。 問題となる目的とは、「転売する目的で購入する事」「転売する目的で購入したものを売却する事」です。 これらはダフ屋行為に該当し、各都道府県の迷惑防止条例に抵触します。 ●東京都迷惑防止条例 第2条第1項 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む。以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。 同条第2項 何人も、転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。 第8条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第二条の規定に違反した者
お礼
早速ご回答くださり有難うございました。おかげで解決いたしました。またよろしくお願い致します。
お礼
詳しく書かれたページの紹介有難うございました。 またよろしくお願い致します。