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チケットの転売

友達が古物商許可証を持っていれば、オークションなどでチケットを転売してもダフ屋行為にならないといっていたのですが、本当ですか?

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noname#62602
noname#62602
回答No.2

 古物商許可証の許可・届出の確認は、以下の警視庁のサイトで出来ます♪個人的売買の場合は、必要ないみたいです。  チケット転売におけるダフ屋行為の是非については、下記のサイトをご参照ください。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20071208A/index.htm?FM=rss

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kakunin.htm
finaltida
質問者

お礼

このサイトによると、チケット転売目的の購入はダフ屋行為にあたるみたいですね。どうもありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jdqhw849
  • ベストアンサー率30% (24/78)
回答No.1

ダフ屋行為の定義として「公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売ってはならないと規定されている」とありますし、数量も大量ではなく少量であればダフ屋行為にはならないと考えられると思います。 古物商の許可証は特に必要ないと思いますよ。(ただし、ショップのような形態で継続的に出品されるのであれば必要になるかと思いますが・・・)

finaltida
質問者

お礼

ネットで少量売る場合、ダフ屋行為に当たらないわけですね。どうもありがとうございます。