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求人に当たる健康誓約書

IT業界で働いていますが、ITと言えばうつ病というくらい、ありえないくらい多い職業病です。 そこで新規働く場合、厳しく障害者手帳の有無、うつ病の有無、常用薬の有無を誓約書に書かされますが、これって労働基準法違反ではありませんか。個人のプライバシー権を侵害してませんか。 どっかで聞いたことありますが、病歴と犯罪歴は言わなくてもいいらしいですが。

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  • JP002086
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回答No.2

10数年前の厚労省の通達で「記載させるな」「聞くな」とプライバシー保護の観点から有ったはずですが、今は、グレーゾーンの扱いです。 なぜ、グレーゾーンかと言いますと、職種によっては(国家資格の取得により就ける職種)資格取得の際にも関連する法律によって、取得できない資格が有るからです。 例えば、薬剤師です。 薬剤師法(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000146)には、絶対的欠格事由と相対的欠格事由があり、相対的欠格事由で定められています。 それ以外で書かれているのは「公正な採用選考を目指して」と題して公開されている内容です。 公正な採用選考を目指して https://kouseisaiyou.mhlw.go.jp/pdf/01.pdf ころころ変わるので、定期的に確認しておく必要があるので、時間が有れば読んでみてください。

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その他の回答 (1)

  • citytombi
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回答No.1

障害を隠してはいけないという法律はありません。 なので、雇用された場合は障害者であることを伝える必要はありませんが、隠すからには、会社に迷惑をかけないことが前提です。 要するに障害を隠すということは、障害者自身が「健康を損なわず、就労時間に業務をしっかり遂行する能力がありますよ」という宣言になります。 したがってもしそういう誓約書があるならば、「なし」でいいです。

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