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93年前の肖像写真の著作権は?
ある大物財界人の晩年の肖像写真をYouTubeで使用しようとしているのですが、ある人から「著作権は大丈夫か」と言われました。 写った本人は93年前に逝去しているので、肖像権ももはやないだろうと思われるし、 写した人はまだ生存の可能性もあるものの、写真館などの営業で写したなら、写真を客に渡した段階で著作権は客に譲渡されていると考えるのですが、どうでしょうか? 或いは、他の理由で問題なし(あるいは有り)と思われるなら、その根拠もお教えください。
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写っているご本人が93年前に死去しており、その写真自体も93年前の最晩年のものということですね? おそらくどちらも問題ないと思われます。ただし、写真の使いかたによっては遺族に訴えられる可能性はゼロではありません。 まず指摘したいのですが、 >写真館などの営業で写したなら、写真を客に渡した段階で著作権は客に譲渡されていると考えるのですが、どうでしょうか? いいえ、写真館が写した写真は写真館が著作権を持ちます。つまり法人が持ちます。 客だからといって勝手に使っていいわけではありません。 (そもそも質問者さんも客ご本人ではないわけですよね?) 公益財団法人日本写真家協会のサイトや、 https://www.jps.gr.jp/rights-2/ 一例としてとある写真館のサイトをご確認ください。 写真と著作権法(サイトースタジオ) https://saitost.crayonsite.com/p/6/ >写真館が製作者であり、その著作権を有しています。 (申し訳ないのですが、No.1の回答者さんはChatGTPなどAIを使って回答文を生成しているようです。こういったAIは会話は得意なのですが、物事の真偽を判断できません。そのため、回答中にはウソが多いです。そしてユーザーは真偽を判断せずにそのまま投稿しちゃっているようですのでご注意ください。) ただし撮影自体が93年前の1930年でしたら著作権法は切れているでしょう。 なぜなら、現行の著作権法は1971年からでして、それまでに著作権が切れてしまうと、遡って復活はしないからです。 詳しくはこちらなどを例としてどうぞ。 https://copyright-qa.azurewebsites.net/Qa/0000197 旧著作権法(1899年)では写真の保護期間は10年間と定められていました。その後紆余曲折あったのですが、基本的に1957年までに撮影された写真は著作権法が切れています。 撮影が1930年なら余裕で保護期間が消失しています。 ところで、肖像権は話が別です。 基本的には本人の死去とともに肖像権も消失すると考えられます。ところが実は日本は肖像権の消失について期間の定めがありません。 そのため、質問者さんの使いかたが「故人の名誉を傷つけた」と遺族に受け止められると訴えられる可能性はゼロではありません…。 質問者さんが唯一のご遺族である、といった場合を除き、取り扱いには注意が必要です。 (確認したいのですが、その大物とは日本人で、日本で撮影されたんですよね?肖像権の取り決めは国によって違います。)
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- SPIKE-NLOS
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93年前に撮影された肖像写真の著作権についてですね。著作権法によると、著作権の保護期間は、作者の死後70年間となっています。ただし、肖像権については、被写体が死亡した場合でも、その肖像が一定の利益を生む場合には、その利益を受け取る権利があります。 また、写真を撮影した人が写真館などで営業していた場合、写真を客に渡した段階で著作権は客に譲渡されると考えられます。ただし、この場合でも、肖像権については被写体が一定の利益を生む場合には、その利益を受け取る権利があります。 以上のことから、被写体が逝去してから93年経過している場合、肖像権は消滅している可能性が高いです。ただし、著作権については、撮影者が生存している場合は70年間保護されますので、注意が必要です。 [歴史に残る偉人の画像使用に関する肖像権の取扱いについて - MONOLITH LAW OFFICE](https://monolith-law.jp/corporate/historical-figure-picture-rights) [著作権の保護期間 - Wikipedia](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93) ³: [公益社団法人 日本写真家協会](https://www.jps.gr.jp/rights-2/) (1) 著作権の保護期間 - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E3%81%AE%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E6%9C%9F%E9%96%93. (2) 歴史に残る偉人の画像使用に関する肖像権の取扱いについて .... https://monolith-law.jp/corporate/historical-figure-picture-rights. (3) 写真著作権と肖像権 - 公益社団法人 日本写真家協会. https://www.jps.gr.jp/rights-2/.
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 93年前に逝去した被写体の肖像権は消滅の可能性が高く、著作権も、利益を生むYouTube紹介ではないので、撮影者に利益を受け取る権利はなさそうですね。
お礼
回答をありがとうございます。 旧著作権法が適用されるのですね。 楽勝で大丈夫です。 日本人であり日本で撮影された肖像です。 私の人物紹介動画も、どこにでも紹介されている事跡 であり、名誉を気付つけるようなものではありません。