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研究発表での著作権、肖像権

私は今、大学で「たばこのかっこよさ」について調べています。 ※テーマについては、教授から与えられたものなので、問題にしないでください; たばこのかっこよさを助長したものとして、マスメディア広告が考えられると思いました。その例として、タバコのCMや、タバコを吸っている有名人の写真をパワーポイントで表示したいと思うのですが、著作権や肖像権のことが気になっています。 研究発表の場で、見ている人によりよく理解してもらうために、タバコのCMや有名人の写真を使うことはだめですか?

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  • E-Dec
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回答No.1

・著作権について 著作権法第32条にて「公表された著作物は、引用して利用することができる」とあります。 研究などの目的で他人の著作物を無断で引用することは法律的に認められている行為です。 ただ引用に関してはいくつかの決まり事というか条件があり、それを満たす必要があります。 詳しく書くと長くなりますので、以下を参照してみて下さい。 # http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/8804/hos2.html ・肖像権について 肖像権については意外に裁判で争われた例が少なく、判断が難しいです。 単純に肖像権には「人格権」と「財産権」の2つがあります。 既に合法に公表されているCMなどについて後から「人格権」(ここではプライバシーの侵害) を理由に差し止めは困難だと考えられています。 ただし、CMの扱い方によっては名誉毀損の方が適用される可能性はあります。 「財産権」に関し、商品(形のないサービス含む)の販売促進効果(利益)に影響を与える場合は、 無断で名前や写真を使うことはできないとされています。これに影響のない範囲では財産権は 適用されないと考えて良いでしょう。 著作権に関しては引用の規定を守ることで利用でき、肖像権に関してもクローズドな世界では 利用できると考えられますが、配慮すべき点はいくつもありますので注意して下さいね。

hachimitu8
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます! 研究の資料と使わせてもらう上で、個人を中傷しないよう、気をつけて発表に使おうとおもいます。

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