写真撮影をお願いして自分のカメラ等で撮影してもらうということですよね。
これは、写真撮影を委託している状態であり、その撮影による著作権についても、カメラを返却するなどしたときに撮影者から依頼者に無償で移っていると考えられるため、著作権は撮影者ではなく、依頼者であるということになるかと思います。
写真店での撮影についても同様で、通常であれば著作権は写真店にありますが、そのフィルムなどを依頼者が金銭で買い取ることも可能で、写真店から依頼者へ著作権が移動する場合があります。(プロの場合は著作権の有償譲渡になる場合が多いですね)
質問の内容では、一般の通行人などにお願いしている場合ですので、通行人もその著作権がほしいというようなことはないと思いますし、カメラやフィルムの所有権も依頼者にある場合がほとんどだと思いますので、返却する義務も発生することから、その撮影だけに関して著作権を主張することはないと思います。
仮に著作権を主張するような撮影者であれば、無償で著作権を譲ってくれる別の通行人を探せばいいわけですしね。
著作権の譲渡については、暗黙の了解といった委託契約の内容になるかと思いますよ。
補足
暗黙の了解 これが正解ですよね。