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公正証書のことで・・
知人にお金を貸したときにお互いの為にと公正証書を作成しました。 お金は全額返済して頂き契約は無事に終了しました。 そこで教えて頂きたいのですが、 お金も返して頂いたので手元に残った正本は知人に返すのが良いのでしょうか? もしくは手元に置いて保管し続ければ良いのでしょうか? それとも焼却など勝手に処分しても良いものなのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
(1)お金は全額返済してもらって契約は無事に終了したのですね。そうであれば、まず本人に返すのが良いと思いますよ。本人が破棄したり保管することによって、支払いが完了したことが実感できると思いますよ。 (2)お金も返して頂いたので手元に残った正本は知人に返すのが良いのでしょうか?との質問ですが、(1)と同様の答えと一緒です (3)手元に置いて保管し続ければ良いのでしょうか? との質問ですが、これも(1)と同様です。 (4)焼却など勝手に処分しても良いものなのでしょうか?との質問ですが、もし焼くなら本人の前で焼くのが良いと思います (補足)公正役場に原本が保管してあるなら、支払いが完了したことを報告して返してもらったらいかがでしょうか?
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- kanpyou
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回答No.1
相手の方が、すでに履行されていらっしゃいますので、その証書には、効力はありません。 煮るなり、焼くなり、額に入れて眺めるなり、してください。
質問者
お礼
kanpyouさん 回答ありがとうございます。 その知人とは時々とはいえ付き合いもありますし、 正本は返却することにいたしました。 力を貸していただきありがとうございました。
お礼
Akkyiさん お返事ありがとうございます。 ご指導どおり、(1)と補足を実行したいと思います。 本当にありがとうございました。