- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公正証書を作りたい)
公正証書の作成と窃盗の被害届について
このQ&Aのポイント
- 知り合いの会社社長と口約束で携帯やモバイルルーターの契約をしたが、公正証書を作成する方法と窃盗の被害届を出すことができるかについて知りたい。
- 公正証書を作成することで、知り合いの社長との口約束を正式な書類として残すことができる。しかし、具体的にどのように作成できるかは確認が必要。
- キャッシュバックが社長に渡されず、被害を受けた場合、窃盗として被害届を出すことができる可能性がある。しかし、具体的な条件や手続きについては法的なアドバイスが必要。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#140269
回答No.1
公正証書に関するURLを貼り付けておきました。参考になさってください。 >その場合、窃盗として被害届を出すことはできますか? =窃盗として成り立っていません。窃盗は「盗む行為」ですから、これが盗みに当たるか?と言えば難しいと思います。では「詐欺罪」は?となると、この会社社長に「返す意思」が存在する限り、「詐欺罪」での立件も難しいと思います。こうなると最初に口約束では無く、書面にしておけば良かった、という事になるんです。何しろ現状では会社社長が「盗んで」もいないし、「騙す」意思があったという証拠も無いのですから。刑事事件での立件は難しいでしょう。契約書や誓約書みたいなものがあれば、証拠採用されますが、その一番肝心なものが無いのでは、どうにも如何とし難いです。やはり公正証書をまず作る事をお勧め致します。この内容に違反する行為があれば、会社社長を立件する事も可能です。