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公正証書はいつ処分していいの?
(1)養育費の事を書いてある公正証書があり、子供達が成人したら必要なくなりますが、処分はしていいのでしょうか? それとも将来何かでもめた時の事を考えて置いてた方がいいですか? (2)慰謝料の事を書いてある公正証書があり、慰謝料を全額受け取ったのち、処分してもいいのでしょうか? (3)子供に会わない事が明記されていた場合、この効力は半永久有効なのでしょうか? 成人になっても、又は父親が危篤で子供達に会いたい場合など
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公正証書は基本的に20年、あるいはその記載内容が有効な期限+10年は公証役場に原本が保管されているので、貰うものを貰ったら、質問者様のお手元の公正証書は処分してしまってもかまいません。 捨てるときにはいつ、どこの公証役場で作成してもらった公正証書なのかメモを残しておくと、捨てた後にやっぱり必要になった場合に、原本がどこにあるかを法務局などであれこれ探すときに役立つと思います。 >成人になっても、又は父親が危篤で子供達に会いたい場合など これについては、個々の状況次第でしょう。 そのときのお子様のお気持ち次第だと思います。
お礼
回答ありがとうございます 理解できました