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普通借地権の更新について
平成6年に父親が普通借地権契約を締結しました。(当方貸主) 父親が高齢になり、事実上私が本件賃貸借に関する窓口となっております。 最近この契約書を確認しましたところ、当初20年間の期間を定めた契約を締結しておりました。もうすぐ更新の時期だと思い借地契約を少し調べました。すると、普通借地権契約では当初30年以上の期間を定めなければいけないことを知りました。 契約期間20年間と言うことについては貸主・借主の両者が無知なだけで互いに承諾しています。 この場合、両者合意の元に更新契約(20年間)を取り交わしても問題ないでしょうか?
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- satoshino
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No2です。 >もめたら確かにそうですが、合意のもとに更新したらどうなのでしょうか? 更新では、20年で、その後も10年で、10年ごとに建物が存在するいじょう続くと解釈されています。 解約してしまえば問題ないですが解約しなければ 更新が何年後にあるかは関係ないように思いますが 尚、民法には「権利の上で眠る者は保護されない」という言葉があります。 つまり、権利(賃借権や時効取得権)があっても援用(法的手続き)しなかったら 意味が無いという事です。
- satoshino
- ベストアンサー率31% (61/192)
>この場合、両者合意の元に更新契約(20年間)を取り交わしても問題ないでしょうか? 「更新は30年未満の期間を定めても30年となる」 ですから契約更新する意味がありません。 年配の方と借地契約する時に、いきなり30年などと言うと「俺30年後生きていない」と考え 契約を躊躇してしまうため、不動産業者が20年にして、貸し易くするんですよね。 ハッキリ言って不動産業者がウソを付いた事になります。 平成に入ってからは、普通借地契約は、ほとんど定期借地契約になっています。 家賃がちゃんと払われていれば問題ないですけどね。
- katokundes
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両者合意は今の時点だから第三者から見て合法な契約の方が何年か経ったあとのトラブルを無くす為には良いですよ。 定期借地と違い続くから。 貸主の方が積極的に行動してください。
お礼
ですよね~ 私もまさにそう思いました^^ ありがとうございました。
お礼
>「更新は30年未満の期間を定めても30年となる」ですから契約更新する意味がありません。 問題はここです。 もめたら確かにそうですが、合意のもとに更新したらどうなのでしょうか?更新後もめた場合に、原契約まで遡って無効を主張されたりするのでしょうか?