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貸主変更で契約更新ですが、不安です
10年以上住んでいるアパートですが、 今回の契約更新時に貸主が変更になり、新しい契約内容に、今までに無い細かい記載があるため、それが一般的なのかどうか、教えてください。 現在、担当営業との交渉を数日中に予定しております。 契約書にはまだ印を押していない状況ですが、家賃、更新料ともに支払済みです。 <気になる条項> (1)契約更新の際は、新規の契約書を交わすものとする。 →旧契約書には、「協議の上更新」とだけありました。新規の契約書という記載は、よくあることなのでしょうか。 (2)本契約締結時に、ルームチェック表に基づき本貸室内の現状を確認するものとする。 →更新でも、再度部屋に入って原状確認が必要なのでしょうか?できれば室内への立入りは断りたいのですが。。。 (3)賃借人は、本建物、本契約に関し、弁護士以外の代理人による交渉はできない。 →これは権利の制限になりませんか?退去時に、場合によっては専門家に敷金返還交渉を依頼することもあると思うんですが。。。 (4)本貸室が、耐用年数、経年劣化等により不具合、修繕等を要する箇所が生じた場合、貸主へ報告しなくてはならない。報告が遅れたことによる修繕費用は賃借人が負担する。 →10年以上住んでいるため、経年劣化の箇所はあります。不具合ではないですが、報告しないと、こちらの負担になってしまうのでしょうか。 新しい貸主は、法人(不動産業者)です。 相手がプロのため、うまく交渉できるか不安に感じています。 また、上記の点以外に不安に思っていることがあります。 現在、法定更新といわれる状態だと思うのですが、担当営業と話した上で契約書に同意できなかった場合、このまま住み続けることはできるはずですが、 貸主に何かを依頼するときに不利にならないか、とも心配しております。 どうかよろしくお願いします。
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- torumaringo
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補足
>オーナーチェンジにともなう契約更新は、前オーナーとの契約内容を継続しなければなりません これは、新しい契約書の内容(条項)が一般的に妥当なものだったとしても、 前の契約書に記載の無かった条項は削除してもらうことができる、ということなのでしょうか。