- 締切済み
強盗と恐喝どちらになりますか?
知的障害者にお金を送れという行為は、抵抗できない状態を利用した強盗になるとおもうのですが、強盗と恐喝どちらになりますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8804/19966)
回答No.1
>知的障害者にお金を送れという行為は、抵抗できない状態を利用した強盗になるとおもうのですが なりません。 刑法 (強盗) 第236条 1 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 「暴行又は脅迫を用いて」いないので、強盗罪は成立しません。 暴行とは「他人のからだに暴力を加えること。また、粗暴な行い。」と定義されています。 脅迫とは「他人を恐れさせる目的で、害悪を加える意思を示すこと。おどし。」と定義されています。 >強盗と恐喝どちらになりますか? どちらにもなりません。 (恐喝) 第249条 1 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 恐喝とは「おどしつけること。また、おどして金品をゆすりとること。」と定義されているので「お金を送れ」と「お願い」する行為は、恐喝には当たりません。 「お金を送る必要が無いのに、お金を送れと『お願い』をして、お金を送らせたのであれば「詐欺罪」が成立します。