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【恐喝について】
恐喝を辞書で調べると、「相手の弱みなどにつけこみおどすこと。また、おどして金品をゆすりとること。」と書いてありますが、以下の2つの場合にも恐喝に該当するのでしょうか。 1「俺に金をよこさないならば、お前が殺人したことを警察にいいつけてやる。」 2「俺に金をよこさないならば、お前が公金横領したことを警察にいいつけてやる。」
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#4です。 内容が事実でないにしてもそう言われれば畏怖を感じるのが「一般的」と言えるならやはり恐喝になります。問題なのは、事実であるかないかではなくて「一般論として」それが相手を畏怖させるに足りるかどうかです。 その意味では、虚偽の事実で警察に通報するというのは微妙な線ではありますが、それだけであれば普通は「どうぞご自由に」でしょう。もっとも、他の言動とあいまって畏怖するのが一般的と言えるなら恐喝になり得ますが。 と言っても、客観的に見れば「その内容が何であれ、警察に通報するということそれだけで十分脅しの効果がある」と評価することもできるので、恐喝たり得る可能性は否定できません。この辺は評価の問題になりますが、一般論としては後ろ暗いところがなければそれだけでは怖くないはずなので、ならないと考えるべきです。 ただし、一般論として畏怖させるに足りなくても、相手が極端な臆病者だったりすると、それで十分相手を畏怖させることができると行為者が認識していれば、なお、恐喝となることはあり得ます。
1と2の違いがまったく分かりませんが、最判昭和29年4月6日によれば、害悪の告知は違法なものに限らず、例えば告訴すると言うことも一般的に相手を畏怖させうる以上は害悪の告知になるので、一般的に相手を畏怖させるに足りる害悪の告知をもって財物の交付を要求している本例は、「恐喝」になります。 なお、たまたま相手が畏怖しなかったとしても一般的には畏怖させうる以上は恐喝行為に該当します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 この例で言うと、仮に相手が殺人や公金横領をしていなくても恐喝になるのでしょうか。つまり事実か否かは問わないのでしょうか。
- oidondesu
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私の体験を紹介します。性風俗に行き、女性の体内に精液を出さない約束で行為を始めたが、体内に精液を出した為、女性から勤務先を告知する様に要求され、伝えました。勤務先会社の弁護士に 正直に事実を伝えたら「女性又は女性の代理人から金銭を要求されたら、恐喝未遂で警察に届けて良い」とアドバイスがあり、女性からの連絡を待っていましたが、連絡は無しでした。恐喝を受けたなら、事実を警察に通報すれば良く、殺人でも公金横領が事実であってもその事実を元に更に 犯罪を誘発することを防止すれば良いと考えます。恐喝の事実を警察に通知して殺人とか公金横領がバレテも事実であれば仕方が無いと考えて、 決して脅しには屈しない毅然とした対応が良いです。日本は犯罪者に甘い国家ですから結果責任を 取る国家になる様に希望し、努力して行きます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 性風俗店での例でも恐喝になるとは知りませんでした。 「女性又は女性の代理人から金銭を要求されたら、恐喝未遂で警察に届けて良い」とのことですが、この場合、女性か女性の代理人が、「体内に精液を出さないという約束をあなたが破ったので、あなたに損害賠償を求める裁判を起こすことができるが、それも面倒なので示談にしませんか?」と表現している感じがします。示談を要求することも恐喝になるということなのでしょうか。 もしそうだとすると、示談=恐喝ということになり、意味がよくわからなくなります。もしその弁護士さんの理屈をご存知でしたら、詳しく教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。
- mot9638
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両方恐喝罪です。
- Qoo1985
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めちゃ恐喝です。
お礼
ご回答ありがとうございます。