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恐喝

知り合いが恐喝で捕まり、被害者の方から嘆願書を書いてもらったのですが、懲役はありえますか?本人はすごく反省していて、恐喝したお金も色を付けて被害者に支払い、嘆願書を書いてもらいました。 昨年から今年の9月頃まで恐喝をしていたようですが、ふたを開ければ被害者の家族が訴えてきている金額は取っていないみたいで、加害者は被害者に何度かおごってあげたりもしたそうです。

みんなの回答

noname#89355
noname#89355
回答No.3

「ありえますか?」との質問にたいしては、「ありえます」という答えになります。 恐喝の場合法定刑は懲役しかありませんから。 「捕まり」と書いてありますが、警察に逮捕されただけですか? 起訴されて裁判になっているんでしょうか? まだ起訴されていないなら、起訴猶予になる可能性もあります。 起訴されず刑事裁判が行なわれないということです。 起訴されて裁判になっていたとしても、執行猶予の可能性はあります。 初犯であれば可能性は高いでしょう。

回答No.2

示談成立の上、被害者からの嘆願書が出ていれば、執行猶予の付く可能性は高くなるでしょうね。 被害額、及びその手口がわからないので、何とも言えないけど。 しかし犯罪を犯したんだから、諦めて刑に服したら良いでしょうに。 捕まったから反省してるだけで、捕まってなかったらどうだったか。 捕まったのは将来的に見て、本人にとってもプラスでしょう。 これで、減刑や執行猶予が付くのが本人にとってプラスになるとは限りませんね。 世の中、執行猶予中に再犯・別の犯罪に手を染める馬鹿も大勢いますからねぇ。 >加害者は被害者に何度かおごってあげたりもしたそうです 恐喝したお金でね。(笑)

回答No.1

実質的損害が不明なのでなんとも言えませんが、恐喝は刑事犯罪なので嘆願書は余り役にはたたないでしょう。 機械的の処理されます。

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