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これは強盗に当たらないのでしょうか。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060929-00000043-mai-soci タイトルは「資産家恐喝」で「少年計6人を恐喝や詐欺容疑などで逮捕」 内容には「台所にあった包丁で「早く金出して」などと脅し」とか「暴行を加えたり」とか「ティッシュペーパーに火をつけて「ぶっ殺すぞ、じじい」」などとありますが、これは強盗に当たらないのですか? この程度だと恐喝なのですか?
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正確に言えば、「まだ分らない」でしょう。 恐喝以上のことがあったのは間違いないので嫌疑の濃い恐喝罪で逮捕したというだけであって、最初の嫌疑で最後まで行くわけではありません。今後の捜査の進展により容疑が強盗罪に切り替わるかもしれません。 恐喝と強盗の違いは、理論的には大雑把に言って「暴行脅迫の程度」「被害者が自分の意思で処分行為を行ったかどうか」で区別しますが、実際の区別は微妙なものも少なくありません。いずれにしても最初の報道だけを見て結論を急ぐのは、性急にすぎるというものです。 ところで、本件を恐喝罪で逮捕した場合、もう一度強盗罪で逮捕することは基本的にできません。ですから、殺人と死体遺棄のように「二つの罪が成立している場合に嫌疑の濃い片方の罪で逮捕する」というのとはまったく話が違いますから比較すること自体失当です。 仮に今後捜査により嫌疑が強盗罪に変わるとしたらそれは、例えて言うなら、交通事故で業務上過失傷害罪容疑で逮捕したところ被害者が死亡したので致死容疑に切り替えるというような話です。 もっとも、97回脅しているという話なので、場合によっては97の恐喝罪が成立します。すると、97回逮捕することも理屈上は可能です。あるいは、97回の内何回かは恐喝罪で何回かは強盗罪かもしれません。 いずれにしても包丁で脅したりしたというのが一概にどの程度か分らないのに、あの程度の報道から「この程度」と決め付けるのは、ものの見方としては偏狭に過ぎます。報道などは事実のほんのごく一部しか伝えていないというのは常識にしないと十分な判断力がある人間になれません(これが、判断力を身に付ける教育をまるでしようとしない日本の学校教育の悪弊)。
- shippo
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強盗罪にするには強取することが必要ですが、この老人の場合自らお金を渡していたということもいえるため、現状ではまだ強盗罪について裏付けができていないのではないかと思います。 逮捕してから罪名を切り替えることはよくありますので、裏付け捜査で起訴内容を変更することもありますよ。
人を殺してもすぐに殺人罪での逮捕はしません まずは「死体遺棄容疑」で逮捕し充分な調査をしてから本命で逮捕します そのほうが拘留期間が延びますので警察に有利です