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これは恐喝ではないですか?
友人から相談されたのですが、彼氏に別れを告げたときに「今までお前に使った分の金、30万よこせ」って言われ、30万、その彼に渡したとのことです。 これって、恐喝にはならないんでしょうか? 恐喝になるとしたら、被害届けは本人しか出せないんでしょうか? よろしくお願いします。
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- NoroVirus
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度々No.5です。 >プレゼント等の贈与であった場合、その30万を一部でも取り戻す方法はありますか? 例えば彼の立場として30万のプレゼントをしたばかりなのに すぐに別れてしまって、そのプレゼントを無駄にしてしまったな~と 思ってどうせなら返して欲しいと思った場合でしょうか? それならば、彼のように、率直に返して。と言うしか無いでしょう。 あげてしまった物は相手に嫌だと言われれば戻っては来ません。 逆に同意があれば全額でも戻ってきます。 法的に取り返すというのは難しいでしょうね。 プレゼントするときに条件付き贈与じゃないですが 「これは二人の未来の為の物だから。」等上手い言葉を 付け加えて渡せば半分は自分の物と主張は出来るでしょうけど。
まず30万円について、状況からみて返還する必要はないと 思います。返す必要が無い30万円の請求ですが、今の時点 では恐喝とは言えないようです。 今後、請求されたときに「脅し」があった場合、 請求された人が「脅された」という気持ちがあれば、 恐喝になります。その場合は、後からでなく、その場で 警察を呼ぶことが一番早い方法です。
「今までお前に使った分の金、30万よこせ」 これ以外の「払わなければ危害を加える」といった主旨の発言や、危害が加わることが容易に理解できる内容の発言なり行為がなければ、恐喝とはいえないでしょう。 そして、この発言を(分かれた彼氏側に都合よく解釈すると)「交際に必要な費用は、あなたへの譲渡であったが、それは錯誤であったから返還を要求する」という解釈もなりたつかもしれません。 いずれにしても、これは「恐喝」という「刑事問題」ではなく、男女の間の「民事問題」ということになるでしょう。 そうなると、「民事訴訟」でなければ、決着はつかないでしょうね。なにしろ、もう払っているのですから「返せ」っていうことになるわけですから。 人間、一度「返して」もらった金をもう一度相手に「戻す」なんてよほど納得しなければしません。その「無理」を通そうというのですから。 どうしても納得できないなら、一度警察にいって相談するといいでしょう。 弁護士や司法書士でもいいですが、相談料を払う必要がありますからね。
- NoroVirus
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度々No.5です。 お縄にするのが難しいのは想像です。 なぜそう、想像するのかと言えば、 その30万円は彼の言うことを真に受けるならば それは彼女の為に使われた30万円の返還を 要求していると想像出来ますし それが事実であるから30万円を嫌々にしても 払ってしまったと想像出来るからです。 その30万円が付き合っていたときのプレゼント等の 贈与に当たるかどうかがポイントになると想像します。 彼は贈与したつもりじゃなかったと言い張り 勘違いだったと主張すれば金額も少額ですし 不起訴になる可能性の方が遙かに高いと想像しています。 また銀行に連れて行かれておろすのも 怒鳴られたり脅されたりして意志に反して そうしたのかが全く分からないので何とも言えません。 厳密に言えばNo.1さんの言うように同意とも 取れるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 「その30万円が付き合っていたときのプレゼント等の 贈与に当たるかどうかがポイントになると想像します。」 ですが、プレゼント等の贈与であった場合、その30万を一部でも取り戻す方法はありますか?
- miu_syunken
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No.3です。補足を読ませて頂いて、再び失礼します。 被害届って警察に出す被害届のことですよね?被害届を出すのは被害に遭った本人が出すのが普通なのではないですか?ちょっと違う例ですが、私も警察に被害届を出したことがあります。もちろん私が被害者で自分で提出しました。確か警察の方からも「本人が直接出して下さい。」っていうようなことを言われたような気がします。 その彼女が被害届を出しに行けない理由があるのでしょうか?友達であるあなたが代わりに被害届を出そうとするのは理解できません。男女関係のもつれ、金銭トラブルに関係ないあなたが入り込んだら余計にややこしくなってくると思うのですが。あなたが巻き込まれて損をすることだって考えられます。お友達を思う気持ちはわかりますが、これは本人がけりをつけるしかないと思いますよ。 それから払わざるを得ない状況だったと書かれていますが、銀行に連れて行かれて「おろして来て」と言われたとしても「30万円も入ってない。」とかいくらでも断る方法はあったと思います。それを渋々でも払ってしまったのは「同意の上で払った」ということになってしまうと思います。恐喝とは言えないのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 同意の上で払ったものを一部でも取り戻すことはできないでしょうか?
- NoroVirus
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まぁ状況もわからないし、何とも言えませんが。 彼をお縄にしたいのなら被害届もアリかもしれませんが。 まぁ難しいでしょう。 自分ならば、払った人の承諾と依頼があれば 代理人と言うことで30万円を恐怖のあまり払い、 それが恐喝罪にも当たると思っている旨書き 速やかに返還するように、 まずは内容証明(専門家に依頼)を送りますが。 自分の場合は内容証明を無視されれば諦めます。 諦めないにしてもまずはそこから。
お礼
ありがとうございます。 お縄にするのは難しいですか?なぜ、難しいのですか? その方法(内容証明)は良い方法ですね。
- 7tsuki8kumo
- ベストアンサー率24% (116/468)
30万円、払っちゃったんですね。言われた時に「恐喝罪で訴えてやる!!」と言えば、相手もひいたかもしれません。 刑法第249条では、恐喝をした人は懲役10年以下の懲罰に 処せられるようですが、どういう風に訴えるかはわからないので、地域の法律相談センターなどに相談してみては? でも、証拠のテープとかないと立証は難しいかも。
- miu_syunken
- ベストアンサー率31% (253/794)
「今までおまえに使った分の金、30万よこせ」なんて、ケチでずいぶん小さい男ですねぇ。「サイテーな男と30万でスッキリ別れられたから良かった」と思って諦めた方がいいのではないでしょうか? お金を渡す前なら渡さずに済む方法も考えられたでしょうが、もう渡してしまった訳ですよねぇ。30万円って簡単に諦められる額ではないと思いますが、それを取り返そうと思ったら泥沼になってその彼といつまで経っても縁が切れないですよね。 >恐喝になるとしたら、被害届は本人しか出せないんでしょうか? 本人以外に誰が出すつもりなのでしょうか?
補足
ご回答ありがとうございます。 私や、彼女の友達とかが彼女のかわりに出すことはできないのかなって、思ったんです。 miu_syunkenさんが言われるとおり、彼女が被害届けを出すことによって、泥沼に陥らないかと感じ、良い方法がないものかと考え、質問させていただきました。
- saidenna
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状況が分からないので何とも言えません。渡さなければ無事でいられないほどの恐怖(身の危険)を感じている状況なら該当するのでは!?
- nayu-nayu
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恐喝されたのですか? 文章を読む限り、 同意の上で支払ったようにも思えるのですがどうでしょう?
補足
同意というか、払わざるを得なかったみたいです。 銀行の前に連れて行かれ、「おろして来て」って言われ、おろして、渡したそうです。
お礼
ありがとうございます。