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恐喝とは

中学校の友人に脅かされて、お金をとられました。 被害届の際に、昔の友人だったのでなんとなくお金は返してくれるのでは、、と思っていたところ、それでは恐喝にならないと言われました。 脅かされても、お金を返してくれると思ったら恐喝事件にはならないのでしょうか。 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jazz04
  • ベストアンサー率34% (43/123)
回答No.2

被害届とは、「被害があった」と届けるだけのことなので、届けたから警察が動くと言えるものでもありません。mj130さんのほかにも同じ届がたくさん出ると「これは捜査したほうがいいのかな。」と警察が判断する資料にしかなりません。 mj130さんがどういった目的で被害届を出したのか分かりませんが、相手を「お金を脅し取った」と言うことで「恐喝罪」にして警察に逮捕して欲しいと思うなら相手が脅した状況を録音するなり、その事情を見ていた人を証人にするなどして証拠にしなければなりません。 その友人と友人関係が切れてもいいなら次の方法はどうでしょうか。 (1) 借金の請求書を内容証明で出す。行政書士に頼むといいです。相手にプレッシャーをかけられます。 (2) 相手が文句をいいにやってくるならそれを録音するなり証人になってくれそうな友人と共に対応しましょう。恐喝で相手を告発する証拠作りです。証拠を持って警察と相談しましょう。 (3) 相手が無視するなら電話をかけて催促しましょう。相手が脅し文句を述べたり脅迫まがいのことを言うならそれを録音して警察に相談しましょう。  警察に相談するに当たって(1)でお勧めしたように行政書士を絡ませる事は有効です。警察はそういった法的な第三者が関わっていると分かれば「適当にあしらう」ことが無くなるからです。  そういった意味では弁護士でもいいのですが、費用が高くつきます。行政書士がリーズナブルです。  そして、単にお金を返して欲しいだけなら行政書士によって作成された内容証明の請求を無視したと言う事ですから、今後裁判をすれば、どんな裁判でも有利に働く事になります。

mj130
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実は、息子の事です。 相手は逮捕されました。何回かに渡ってお金を取られているのですが、1回目は恐喝となりましたが、あとは恐喝事件とは扱われませんと言われています。 理由は、お金を返してくれるかも・・・と言うような事を、息子が話したらしいからです。 裁判になるようですが、2回目以降が恐喝にならなかったら、裁判をしても、相手は無罪になると思います。 もう一度、警察にいった方が迷っているので、投稿しました。

その他の回答 (3)

回答No.4

 そのくらいの年は、いわゆる「不良グループ」に対し自分の気持ちはいやでも怖くても、 格好をつけて「しょーがねぇなぁ。」って言ってしまう子供もいます。 「そんなことをしたらだめだよ!お金ないよ!」なんて言えないのですよね。特に「適当」に仲のよかった友人ならなおさら。「適当に仲間」のフリもするのです。 本当に親友ぐらい仲が良かったらなんとなく、違っていくお互いを感じ取り「疎遠」に近いものになって行きますが、中途半端に友人。だとそこまでの過程に見えない上下関係が既に出来ているんですよね。 きっと、息子さんは親であるご質問者にも、過去の友人に対し弱くなった自分=馬鹿にされた自分。を見せないのではないかな。と察します。 そこを「返してくれると思って。」と格好つけたのではないのかな。と思います。  警察と息子さんが話をしたのでしょうか。 そのとき「別に。返してくれるし。」って態度だったのではないでしょうか? そのころの年は本当の自分を親に言わない年でもあると思います。 その辺を見極め、今後のこともあるので警察に相談してはどうでしょうか。 息子さんは「お金は返ってこない。」ことは親以上に理解していると思います。 でも、それを口に出せば、いつか友人の耳に入りもっと過酷な目にあうのかも・・。と思えば「貸した。」と言い張るかもしれません。 あまり叱ると、友人にも親にも信頼が持てず、板ばさみとなり余計に心が離れて言ってしまいます。 どうか、「怖い経験をした息子」さんの気持ちを汲んであげてください。

mj130
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供って難しいです。

回答No.3

 状況が今ひとつよく分からないのですが、推測するに、かつての悪友から「ちょっと金貸してくれないか」と凄まれ、しぶしぶ与えた、というところですか?  質問者さんが怖がるような暴行・脅迫を受けて、実際に怖く思い、お金を与えたら、それは恐喝罪です。しかし、相手が暴行・脅迫をしても、別の原因でお金を与えたら(例えば相手に同情したり、とか)、その場合は暴行・脅迫と財物交付との因果関係が中断しますから、恐喝未遂ということになります。この場合、被害届はとるかもしれませんが、被害者が納得して金品を渡したわけですから、捜査はあまり本気でやってくれないでしょう。そもそも、質問者さんが「お金は返してくれるのでは」と思うこと自体、相手方の行為を「暴行・脅迫」と看做さなく(相手とは旧知の仲でもありますから)、「恐喝にならない」と判断したのではないでしょうか。  というより、文面から推察すると、質問者さんが「昔の友人だったのでなんとなくお金は返してくれるのでは」と思っておられるのは、ご自身のふがいない(と自分で考えている)行為を正当化しようとする余り、ご自身に思い込ませている「言い訳」ではないでしょうか?本当は、悪友に脅されたことが怖かったし、お金など返ってこないと思われているのではありませんか?  決して質問者さんを非難しているわけではなく、また推測で申し訳ありませんが、この事例、限りなく恐喝の既遂に近いものと思います。

mj130
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 息子の事です。 同情したりしていないと思います。3日くらい相手に捕まって家に帰らなかったりしたので、すごく心配しました。中学校の同級生です。昔は、本当に良い子でした。その思い出があるので、恐くてお金は渡したけれど、返してくれるかもという期待があるのだと思います。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

脅かして金品を巻き上げると、恐喝が成立します。

mj130
質問者

お礼

早速の、回答ありがとうございました。

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