>>「容疑」と「罪状」は何が違いますか?
容疑とは、起訴される前の状態を指すようです。罪状は起訴された後のことになります。
>>「容疑を認めない」と「罪状を認めない」は何が違いますか?
「容疑を認めない」ということは、捜査段階であることがほとんどです。警察での捜査が進み証拠が揃うと、手続きは検察に進みます。そこで起訴することが適切と判断されると起訴されます。つまり容疑を認めない人は、警察官や検察官に容疑を認めていないということです。
「罪状を認めない」ということは、裁判が始まっていて、犯行などいずれかを裁判で認めていないということです。
裁判で有罪が確定したとき犯人となります。
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裁判の結果、捜査やり直しとなる場合もなくは無いので、まれに「容疑」へと戻ることもあるようですが、日本ではめったにないようです。
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「容疑者」という表現はマスコミなどが使います。警察など正式な法律用語としては「被疑者」が使われます。被害者と被疑者が似ているため、マスコミは使いたがらないという説があります。逮捕されるとマスコミは容疑者と呼ぶことが多いですが、被疑者は逮捕前でも被疑者です。マスコミによる容疑者呼ばわりは、「犯人である」という印象を植え付けやすいため、実はまったくの無実であったりすると、とてつもない被害を受けることになります。
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もしかしたら特殊なケースでは、上記の説明に当てはまらないこともあるかもしれません。法律全てを理解した上での回答ではないからです。ですが、一般的な知識としては間違ってはいないと思いますし、特殊なケースを全て網羅する内容は望まれてないと判断し回答しました。
以上、ご要望と違った内容だったり参考にならなかったらごめんなさい。