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罪状と保釈金

殺人罪や傷害罪には適用はないと思いますが、証券取引法違反では保釈金で拘置所をでることができますよね? 罪状と保釈金の表はどこかにありませんか??

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  • takka2005
  • ベストアンサー率53% (36/67)
回答No.2

 こんにちは。  まず、保釈について説明します。  保釈とは、「刑事裁判で起訴された者(=被告人)が、一定のお金を裁判所に預ける(=保証金)ことを条件に、判決が出るまでの間、釈放される」という制度です。  そして、被告人が逃走したり、裁判所の呼び出しを受けても正当な理由無くして出頭しない場合は、保釈を取り消して、強制的に身柄を拘束した上に、裁判所が保証金を没収することで、被告人が裁判に出頭させるようにする制度なのです。  なお、一般的に保釈金と呼ばれていますが、法的には保証金と言います。  保釈を受けるためには、保証金を納めることが絶対条件ですが、次の場合は、保釈が認められません。  ☆被告人の犯罪が重罪であるとき(死刑又は無期もしくは1年以上の懲役を犯した場合)  ☆過去に重罪を犯して、その結果有罪判決を受けた者  ☆3年以上の懲役に相当する犯罪の常習者  ☆被告人が証拠を隠滅する恐れがある場合  ☆被告人の氏名又は住居がわからない時 となっていますので、当然、殺人罪を犯した犯人は保釈が認められません。  証券取引法違反(風説の流布)は、5年以下の懲役又は5000万円以下の罰金ですので、保釈が認めらる犯罪です。  保釈を請求すれば誰でも認められるものではなく、保証金を支払う能力の無い人や、裁判所が保釈を認めると、逃走してしまうと判断されれば、保釈が認められない場合も当然あるのです。  保釈を許す場合は、保釈金を定めなければならないのですが、その金額は「保証金額(保釈金の額)は、犯罪の性質および情状、(中略)被告人の性格及び資産を考慮して、“被告人の出頭を保証するに足りる金額でなければならない”」(刑事訴訟法第93条1項)と定められています。  ですから、保証金の金額は、被告人にとって没収されれば相当痛手を受けるような金額で無ければならないのです。  同じ犯罪でも、200万円で保釈が認められる場合もあれば、金持ちで少々のお金が没収されても痛くも痒くもない人であれば、2000万円の保証金を請求される場合もあります。  また、暴力団など組織の力で証拠が隠滅されたり、組織ぐるみで逃亡を助けたりするような場合は非常に高額な保証金を求められたりするでしょう。  ホリエモンのようなお金持ちで会社経営者であれば、保証金の金額は相当なものになるでしょう。  罪状と保釈金の表についてですが、裁判所内部の資料であればあるのかもしれませんが、一般的に公開されているものではありませんし、法律で定められていません。  たとえ、存在したとしてもあくまで、裁判官の判断を「助ける」ための裁判所内部の資料にすぎません。    

kanoppe
質問者

お礼

大変参考になりました。 法律に大変詳しいですね またよろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

noname#17171
noname#17171
回答No.1

そんなのはないと思います。 保釈金の額ってのは「対象となる人物の資産を考慮してその都度決められる」制度ですから。 同じ罪状でも「その人(の懐具合)次第」です。

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