- ベストアンサー
空き巣は住居侵入罪と窃盗罪の罪状で罰せられると思うのですが
空き巣は住居侵入罪と窃盗罪の罪状で罰せられると思うのですが 何故 別々に裁判をしないのですか? 何故 窃盗罪のみの罪状なの?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まあ、窃盗行為を行ってから、全然別の場所において後日住居侵入行為を行えば併合罪にはなるでしょうが、誰かの家に無断で入って物を盗むという場合には、住居侵入罪と窃盗罪は手段目的の関係にあることから牽連犯となり、科刑上一罪として扱われます。質問の趣旨もこちらかと思います。 別々に裁判をしない理由としては、他の方のいうように訴訟経済で、関連して一度の裁判で行う方が被告人の負担軽減につながることです。 窃盗罪のみの罪状かについては、確かに住居侵入罪と窃盗罪を両方起訴し、結局窃盗罪の処断刑となるという場合もあるのかもしれませんが、現行刑事訴訟法上は起訴便宜主義を採用しており、判例上も立証の難易等諸般の事情を考慮して、検察官が犯罪の一部を不起訴とすることも原則として認められています。 そして、牽連犯関係にある住居侵入窃盗の事案において、立証の手間等から住居侵入罪を起訴せずに窃盗罪のみを起訴することは認められています。実務ではこれを「呑む」と表現します。
その他の回答 (6)
- hirunechuu
- ベストアンサー率51% (101/196)
なにやら変な争いになってますが、no.4さんの言ってることは間違ってませんよ。 住居侵入と窃盗は牽連犯関係に立ち、科刑上一罪として処理されます。 科刑上一罪というのは、本来的には別々の犯罪だけど、 目的手段とか、一つの行為で二つの結果が生じたとかいう特別の関係があるので、 一つの罪として扱うという制度です。 このような特別の関係がある場合、別個の罪として重く処罰すべきではないと 考えられているんです。 また、裁判上も一連の行為によって生じた罪責としてまとめて処理されます。 そして、科刑上一罪については、一番重い罪の刑で処罰することになるので、 より重い窃盗罪の法定刑の範囲で処罰されることになるわけです。 御相談にある「空き巣」の場合、一般的に起訴罪名は 「住居侵入、窃盗 刑法130条前段、235条」として、両方記載されます。 ただ、万引きなど、客の自由な出入りが認められている建物への立ち入りの場合、 建造物侵入を起訴罪名に含めない処理も一般的に行われています。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
#4の人は知ったかぶりで独自の法律論並べる痛い人なので無視したほうがいいですよ。 他のユーザに粘着して間違い指摘して専門家ぶるのが趣味みたいです。 よっぽど暇なんでしょうね。
- lawlawlawlaw
- ベストアンサー率67% (21/31)
これを併合罪といっている回答者がいるが、明確な間違い。 少し専門的で恐縮だが、併合罪とは、確定判決を経ていない数罪であって、科刑上一罪の関係にたたない数罪のこと。科刑上一罪とは、1人に数罪が成立するが、刑罰の適用上一罪として扱われるもの。科刑上一罪の中の牽連犯と呼ばれるものがあり、犯罪の手段もしくは結果である行為が他の罪名に触れる場合をいう。 本質問の場合は、住居侵入罪と窃盗罪の2罪が成立するが、住居侵入は窃盗の手段として用いられており、この2つの犯罪は手段・結果の関係と言えるので、牽連犯であり、この場合は「その最も重い刑により処断する」(刑法第54条)とされている。 >何故 別々に裁判をしないのですか? 極めて例外的に別々に審理される可能性は否定できないが、訴訟経済上同一に審理した方が得のため。 >何故 窃盗罪のみの罪状なの? 「罪状」という言葉の定義が難しいが、厳密に言えば2罪は成立するものの、刑罰の適用上、窃盗罪によって処断される。 #1,2の人へ 知らないことは回答するのやめませんか? http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/24.html
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1、窃盗と住居侵入は、手段、結果の関係に なるのが通常なので、刑法54条一項後段の 所謂「牽連犯」の関係になります。 2、判決は、通常、窃盗罪と、住居侵入在の二罪 になります。 ただ、量刑がおまけされるだけです。 3、別々に裁判しないのは、効率(訴訟経済)を考えたためです。 ちなみに、訴訟法では、公訴事実を同一にする範囲で 既判力が及びます。 窃盗と住居侵入は、通常公訴事実を同一にしますので この点からも、一緒に裁判するのが都合が良いのです。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
(併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 上記が根拠になりますが、「住居侵入」と「窃盗罪」では当然窃盗罪が重たくなりますから、そこに住居侵入罪が「併合」されてしまします。 懲役刑の場合は、窃盗罪が「最大10年」となりますから、併合されれば最大15年の求刑まではできます。 ただし罰金刑の場合は、「併加」することができます。 これは、窃盗罪の罰金刑と住居侵入罪の罰金刑を其々科することができます。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
窃盗罪のほうが罪が重いからです。 併合罪と言って、同時に複数の罪を犯した場合は「重いほうの刑罰の1.5倍まで」という決まりがあります。 だからこの場合は窃盗罪の1.5倍までの刑罰として裁判が行われるのです。
補足
カキコ有り難う。 何故1.5倍になるのですか? 教えて下さい。
補足
丁寧に教えて頂き有り難う御座います。 しかし疑問があります。 >併合されれば最大15年の求刑まではできます。 >それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 住居侵入罪は三年以下の懲役 窃盗罪は、十年以下の懲役で 合計13年ですが? それでもこの場合は15年ですか? お聞きします。