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どちらが悪くて、どんな罪状になるか2
ある生徒が店で万引きします。その行為を店側は厳重注意だけで済ます事にしてくれました。 そこで、もし店側が後日、被害届を出さずに(出したらその時点で悪いのは、その生徒の方になりますから)その生徒が通っている学校に通報したら、どちらが悪い方になって、どんな罪状になるのでしょうか? その生徒が窃盗罪を犯した事に一応、変わりはないですから。 後、ついでの質問なのですが、店側が万引き行為を厳重注意だけで済ますのを後で、やっぱり済ませないと判断を覆すのは、店側の勝手だったりするのでしょうか? (親切で)解りやすい回答をお待ちしています。
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- toka
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謝罪や損害賠償と引き換えに、刑事上の罪(この場合は窃盗)を裁判所に問わない約束を示談といいます。 しかし、質問のケースではその場を「厳重注意で済ま」しただけで、今後そのことを警察にも学校にも言わないことや、そのための条件などについて一切決められていないので、示談になっていません。 店は生徒を罰して(少年なので法的な罰ではありませんが)ほしいと思えば、警察へ被害届を出すこともできます。 また、学校と地域社会は協力して生徒の教育指導を行う義務があるので、犯罪被害とは別に学校に知らせることに問題はありません。
- ngwaver
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>そこで、もし店側が後日、被害届を出さずに(出したらその時点で悪いのは、その生徒の方になりますから)その生徒が通っている学校に通報したら、どちらが悪い方になって、どんな罪状になるのでしょうか? >その生徒が窃盗罪を犯した事に一応、変わりはないですから。 どちらが悪い方になるという意味がわかりません。店側は何も悪いことをしていないので、万引した生徒が悪いです。 >後、ついでの質問なのですが、店側が万引き行為を厳重注意だけで済ますのを後で、やっぱり済ませないと判断を覆すのは、店側の勝手だったりするのでしょうか? 店は被害者なので、店側の勝手です。