自分で直すと、器物損壊罪で告訴できないの?
被害を受けた側です。
次の2点について、教えていただけますでしょうか。
1) 壊された器物を自分で修理してしまった場合、器物損壊罪で加害者を告訴できないのでしょうか。
2) 相手が酔っ払っているということは、現行犯逮捕できない理由になるのでしょうか。
料亭の建物です。道路に面している引き戸をあけると、玄関のたたきがあり、そこから上がると、もう一つドアがあるという構造になっています。
ドアの横には、来客の様子をモニターするための防犯カメラを備えています。
酔うと、私どもに嫌がらせをしてくる男がいて、今年の4月に引き戸のガラスを割りました。
この件では、修理の見積もりもとり、器物損壊罪で告訴をしています。8月になって逮捕されました。
逮捕以前の7月に、同じ男が、たたきに入り込み、内側のドアを蹴飛ばし、防犯カメラを鷲づかみにして、防犯カメラを壊しました。
すぐに警察を呼んで、男を連れて行ってもらったのですが、防犯カメラを壊された被害を警察に言ったところ、
警察の人が、建物の中に入り、録画した映像を確認し、
1)男が、外玄関から内玄関に入ってくるときの様子。
2)内玄関のドアを蹴飛ばしている様子。
3)防犯カメラに手を伸ばす様子。
4)防犯カメラが鷲づかみにされ、その直後に映像がなくなった様子。
これらのポイントを、証拠としてカメラで接写していきました。
この時点は、防犯カメラが壊された時点から1時間程度後なのですが、警察の人は、
「これだけの証拠があれば現行犯逮捕できるから」と言っていました。
すぐに警察署に来てください、ということだったので、そのつもりでいたら、「明日でいいですから」と言われ、
その明日になっても連絡がなく、何日かが過ぎました。
4月のガラスの件では既に告訴していたのですが、8月に入って男が逮捕されたので、7月の防犯カメラの件も告訴をしようとしたところ、
「(防犯カメラを)直してしまったから、器物損壊罪で告訴はできない。告訴するなら、不法侵入になる」と言われました。
録画映像があり、警察の人も当日にしっかりと確認しているのに、器物損壊罪で告訴できないというのは、正しいのでしょうか?
また、そもそも、当日は「現行犯逮捕できる」と言っていたのにもかかわらず、そうならなかったことについては、犯人が酔っ払っていたから、と、警察は言っていますが、そんなことがあるのでしょうか。
お礼
相談に行く前に、このサイトでお聞きしたかったのです。
補足
私の家の玄関は、幅1メートルほどの道に面していて、進入しなくても、ドアは開けrされます。