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他の罪状は?
皆さんこんにちは。 私の友人の罪状を教えてください。 友人はある知人に自分の通帳を作って渡したそうです。 その知人は、犯罪に使うために他人名義の通帳を必要とし、友人はその知人が犯罪で使うことを知ってて、通帳を作って渡したそうです。 当然、その通帳には不正収益が入るようになり、それが警察に発覚して、私の友人は在宅起訴されたようです。 そして昨日判決が出たようです。 懲役1年6月、執行猶予3年、罰金20万円ということです。 (この判決の真偽もわかりません) ここで質問なのですが、友人が犯した罪状は何でしょうか? 友人は自分で通帳を使うわけではないので、銀行(員)をだまして、通帳を作らせた。ということで詐欺罪にあたると私は思うのですが、罰金まで付いているということは、また違う他の罪状もあるのでしょうか? 理由があって友人に聞けないため、教えていただければ幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
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あなたのお友達には,預金口座の不正利用防止法も適用されていると思われます。↓ http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/f_boushi/ 詐欺罪(刑法246条)と上記法に規定された罪が併合罪(刑法45条)になって,刑法48条1項により罰金を併科されているのではないでしょうか?
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- jkpawapuro
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詐欺以外でということでしたら、共犯もついてるかもしれませんね。 その通帳でどんな犯罪があったのかなんともいえませんが。
お礼
こんにちはー はい。詐欺以外といいますのは、判決に罰金刑が付いていたからそう思ったのです。詐欺罪には確か罰金刑自体がなかったと記憶しています。 つまり、オレオレ詐欺にしても、何の犯罪にしても、通帳に不正収益が入っていたら、それを取り締まる法律があると思うのですが、それがなんなのか、わからないのです。 まことにありがとうございました。
お礼
こんにちはー なるほど。良くわかりました。 この法律ができたのは16年の12月30日なのですね。 友人がこの犯罪行為をおこなったのは17年の最初頃で、この法律も適応されたのですね。 しかし友人は初犯でもあるし、人に通帳を貸したくらいなら軽いだろうと思っていましたが、懲役刑と罰金刑が併科されていてびっくりしました。 まことにありがとうございました。