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盗聴と罪状について教えて下さい。
盗聴と罪状について教えて下さい。 ある特定の知人との会話を盗聴した音声データを 共通の知人に聞かせることで、その特定の知人への 信用を落とさせたいと考えています。 私自身は、どういう罪に問われますか? ※ただし、その特定の知人には、 盗聴した音声データを第3者に漏らした件について、 伏せた場合と、伏せなかった場合で回答お願いします。
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どのような方法で盗聴されるのかによってもかわってくる(当然ながら、不法侵入して盗聴器を設置するのであれば、住居侵入罪が適用されますし、電話等の盗聴については、電気通信事業法に罰則規定があります)のですが、いずれにせよ、すでに回答されているとおり、盗聴した音声データを聴かせる行為そのものが名誉棄損等に該当することもありうるでしょう。 また、「盗聴した音声データを他人に聞かせる行為」は、刑法上の罰則のいかんを問わず、いずれにせよ、民法上の不法行為には該当しますから、慰謝料等の損害賠償義務を負うことになります。 上記の結論は、特定の知人に盗聴した音声データを第三者に漏らした件について、伏せようが伏せまいが違いはありません。 その特定の知人とどのようなことがあったのかは分かりませんが、犯罪が成立の有無にかかわらず、「盗聴した音声データを他人に聞かせる行為」そのものが、あなた自身の信用を落としかねない行為のように思いますが・・・。
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- kumap2010
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盗聴することや第三者に漏らすこと自体が違法になるわけではないですが、 内容によっては信用を落とす内容であれば名誉毀損罪に該当する可能性があります。 例えば恋愛のことなどプライベートに関わることなら名誉毀損ですが、犯罪計画や悪口などであれば公益性がありますから「他の人には絶対言わないように」と念を押して同意を得てから聞かせるのであれば問題ありません。 しかしその噂が広まった場合は聞かせた知人が名誉毀損に問われることになります。
お礼
お返事遅くなりました。 盗聴すること自体は違法ではない旨、 了解しました。 名誉毀損罪になるのは、覚悟の上です。 回答ありがとうございました。
お礼
お返事遅くなりました。 名誉毀損罪になるのは、覚悟の上です。 回答ありがとうございました。